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【税務】公売は秘密裏になされるのか?
公売という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
コウバイと読みます。
これは税務署による競売のようなものです。
滞納者が国税を滞納し、例えば不動産の差押えを受けます。
その後、その不動産を公売という手続により売却するのです。
公売の方法は入札によることが通常と思われます。
入札というのは一番高い金額で買い受けると申し出た人が買受人になるという手続のことです。
この公売ですが、滞納者のプライバシーに関わるとして秘密裏になされるものなのでしょうか?
そうではないです。
公売公告と言って、他の一般大衆に知らされることになります。
(公売公告)
第九十五条 税務署長は、差押財産等を公売に付するときは、公売の日の少なくとも十日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、公売に付する財産(以下「公売財産」という。)が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認めるときは、この期間を短縮することができる。
一 公売財産の名称、数量、性質及び所在
二 公売の方法
三 公売の日時及び場所
四 売却決定の日時及び場所
五 公売保証金を提供させるときは、その金額
六 買受代金の納付の期限
七 公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とするときは、その旨
八 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他その財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、売却決定の日の前日までにその内容を申し出るべき旨
九 前各号に掲げる事項のほか、公売に関し重要と認められる事項
2 前項の公告は、税務署の掲示場その他税務署内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。ただし、他の適当な場所に掲示する方法、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げる方法その他の方法を併せて用いることを妨げない。
また、公売の通知がなされます。
公売のことを滞納者だけでなく、抵当権を有する者とか、賃借権を有する者、その他の権利を有する者に通知することになります。
(公売の通知)
第九十六条 税務署長は、前条の公告をしたときは、同条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる事項及び公売に係る国税の額を滞納者及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。
一 公売財産につき交付要求をした者
二 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者
三 換価同意行政機関等
2 税務署長は、前項の通知をするときは、公売財産の売却代金から配当を受けることができる者のうち知れている者に対し、その配当を受けることができる国税、地方税その他の債権につき第百三十条第一項(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書をその財産の売却決定をする日の前日までに提出すべき旨の催告をあわせてしなければならない。
これまで公売になっていることを知らなかったとかいう話を聞いたことがあるのですが、こういった関係者であれば手続上知らされることになりますので、通常知らなかったということはないということになります。
秘密裏に手続が進められることはないんです。
こう言ったことも知っていただければと思います。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。