それは所得税額控除です。
つまり何かというと以下の通りです。
預貯金とか公社債とかの利子、株式の配当をもらう場合、源泉された金額をもらいます。
既に税金を払っているということです。
しかし、もらったお金は収益として益金に算入されます。
益金に算入されたら最後、税率をかけられて税額を支払うことになります。
一度源泉されて支払っているのに、源泉された残りに課税するって二重課税だよね、ということから、源泉された金額は法人税の税額から控除していいですよ、というのが所得税額控除です。
理屈は前述のとおりですが、控除することができる金額の計算は一筋縄ではいきません。
預貯金の利子、公社債の利子については、源泉された金額の全額ですので簡単です。
問題は配当の場合です。
ちょっと読むのも億劫ですが以下の条文の通りです。
条文に定めた通りの金額を控除できます。
ここでは、こういうのがあって法人税の税額から直接控除することができるので、節税の効果は抜群であるということだけ知っておいていただければと思います。
読んでいただきありがとうございました。