【税務】山口県阿武町誤送金事件その5(取立て)
以下の報道から推測される私の理解では、誤送金を受けた人から決済代行業者に対して、委任契約の無効を前提に不当利得返還請求権があるということから、この誤送金を受けた人が持っているこの債権を町が訴訟で判決を取得した上で差し押えた、ということと思います。
国民健康保険税の滞納自体は数千万円もなかったでしょうから、これを根拠にした場合は微々たる債権した差押えできません。いくら自力執行ができるからといって微々たる債権しか差押えできないのではやってもしょうがないですよね。
しかし委任契約が公序良俗で無効だとして不当利得返還請求権を差し押さえるというのは、通常は、その請求権の債務者とされる側である決済代行業者は争うでしょう。
公序良俗違反というのは、とても抽象的な概念で簡単に裁判所によって認められる理屈ではありません。
債務者とされる側が争う場合、町としては取立訴訟というものを提起します。
訴訟で求めていくわけです。
しかし決済代行業者の側はおそらく争わずに支払ってきた、ということなのでしょう。
マスコミも大変盛り上がっていましたから、マスコミ対応をいわばコストと捉えて支払ったのでしょうね。