西洋と東洋の法律の違いは、自由を重視するのか、統治を重視するのか。

先日NHKで放送されていた信教の自由と法規制の討論番組を観ていました。

その中で「法律というのは、西洋にとっては理想の世界の実現に向けて整備されるものであるのに対して、東洋にとっては統治の手段のひとつであって大衆が、特定の型にはまるように導くものだ」と、で語られていました。(これは僕の意訳も含みます)

で、これは「なるほど、たしかに!」と膝を打ったんですよね。

「法律」という、社会の中に存在する仕組みや機能だけを見てしまうと、西洋においても、東洋においても、社会の中で同じような役割や機能を果たしているように見えるものであっても、その法律が用いられるようになったきっかけや背景、その目的意識が生まれた要因などを考えると、実はまったく異なるものだったりするわけですよね。

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