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電子帳簿保存法の義務猶予

税制改正大綱

 2022年度税制改正大綱において、電子帳簿保存の義務猶予が明文化されました。
 「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の主勝税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、(中略)提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。」(税制改正大綱90―91ページより)
 とりあえず、2年間は義務を猶予するという書きぶりですね。

 なお注書きとして、
「電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配慮し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。」
 柔軟な運用をするようにということですね。

 ただ、電子帳簿保存法そのものの改正ではないので注意が必要です。このままいけば、令和6年1月1日から義務化が開始されます。今後も注視が必要となります。

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