守秘義務
税理士と税務職員の守秘義務
税理士には、税理士法に定められた守秘義務があります。税理士法第38条に規定されています。
また、税務職員は国家公務員法第100条と国税通則法第126条に守秘義務の規定があります。
ともに、業務上知りえた事項を漏らしてはいけない、という規定です。そもそも、国家公務員には守秘義務があります。個人情報を始め、国家に関わる機密に至るまで沢山の情報を知り得ます。公務員である期間はもちろんのこと、退職した後にもこれらの秘密は守らなければなりません。
我々税理士も同様です。クライアントの秘密を守ることが基本的なスタンスです。税理士という国家資格のバックボーンと言っても過言ではありません。我々が信頼されるための大きな礎です。守秘義務があるがゆえに信頼関係を築くことができ、様々な相談に対応していくことができます。
税理士は、年間36時間の研修を受ける義務があり、必ず職業倫理研修が開催されています。