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税理士法改正1

税理士の業務のICT化推進の明確化

 平成26年(2014年)に税理士法が改正されてから8年がたちました。今回の改正を見ていきます。

 まず、税理士の業務のICT化推進の明確化がされました。
税理士・税理士法人は、税理士業務等における電磁的方法の積極的利用を通じて、納税義務者の利便の向上を図るように努めるものとする旨の規定が新設されました。

 今後ますます、納税者対応や行政対応、税理士の業務環境についてもデジタル化を推進していくことが必要となります。

 税理士は、電子申告を通じて日本の行政対応のデジタル化に寄与している自負があります。これからも、ますますデジタル化に対応することが求められていきます。

 日々勉強です

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