見出し画像

税理士法改正5

税理士事務所規程の見直し

 税理士法では「複数事務所の禁止」という規定があります。税理士はいろいろな場所で事務所を開設し、納税者を混乱させてはならない、また事務所の使用人をしっかり監督できる範囲で事務所運営をしなければならない、という趣旨です。
 ところが、歴史的なパンデミックにより在宅勤務が広がり、また、デジタル機器の進歩や通信環境の整備により、一か所の事務所だけでなく業務の遂行が可能となりました。このような時代的背景に対して、法律も対応していかなければなりません。
 現在、税理士法の通達等は明確にされていませんが、現状複数設置が禁止されている事務所の判定基準に、物理的な事実を用いないこととすることになりました。

 社会経済環境に我々もしっかり対応しなければなりません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?