税理士法改正4
電子記録媒体の見直し
税理士法改正の書き込みも第4弾となりました。内容は法律なので面白くはないですが、記録として書き込みます。
日本税理士会連合会が作成する税理士名簿・税理士法人名簿等を電磁的記録をもって作成することができることとなりました。
現在、ハードディスク等での記録が限定されていましたが、SSDやUSBなどのフラッシュメモリやDVD等の光ディスクをもって作成することができます。
現状のデジタル技術の中当然のことですが、法律の改正ということとなると、国会での審議が必要となり、なかなか時間がかかるものです。