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税理士法改正2

税務代理における利便の向上

 税務代理における利便の向上、ということで税務代理権限証書が改正されます。
 この代理権限証書は、我々のクライアントはおそらくあまり意識されていないと思いますが、税理士や税理士法人が納税者の方を代理して申告書を提出したりする際に、必ず添付している書面です。
 いままで、通知書の代理受領の旨の記載がなかったので、それを明示する等の改正が行われます。少し難解ですね。
 
 この改正によって、税理士が手を煩わせる作業が減少する予定です。


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