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税理士法改正3

税理士会等の通知等の電子化

 いままでは、税理士会の総会の招集通知は書面に限定されていました。
世の中のデジタル化の波に乗り遅れないように、その制限を撤廃をしました。また、欠席者の議決権行使も電磁的記録によってできることとなりました。
 これによって、新しい生活様式に沿った定期総会等の運営が可能となるほか、各組織の事務局職員における招集通知の発送事務費の削減が期待でき、委任状の集計事務の効率化が予測できます。

 なぜ、これまでこれができなかったの?くらいの思いですね。会社法をはじめ、法律が硬直的であることを改めて感じます。今後の柔軟な総会運営に期待です。定期総会の要件も税理士法に細かく規定されているのです。

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