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路線価否定の最高裁判決

 

判例

 令和4年4月19日、注目の判決が最高裁で確定しました。
 最高裁は、相続したマンションの評価額が実勢価格より低すぎるということで国税当局の追徴課税処分を妥当と判断しました。
 相続税の申告時には、通常路線価を利用して評価額を算定します。ただ、算定した評価額が「著しく不適当」な場合には国税当局が独自に再評価できるという例外規定があります。
 今回の裁判は、この規定を適用したものです。

 今後の相続税実務の際には、実勢価格である時価を念頭において、必要とあれば不動産鑑定評価をとるなどした上で、申告をする必要がありますね。

 相続税を申告納付する納税者数は、平成27年の税制改正で基礎控除額が改正されてから倍増しています。今後もますます注意深く財産評価をする必要があります。

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