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第5話 母、労働相談コーナーに行く




みなさん、おはようございます。
出勤中の人で眠い朝に電車に乗らせる会社が憎い、そこのあなたもおはようございます。
会社と折り合いが悪い、条件を上げろと心の奥で叫びまくっている、そこのあなたもおはようございます。

さて、今回はですね、弁護士から、あまりお金につながらないのはパス、と程よく断られたため、労働相談コーナーというところに陳情しに行きました。

どうにかならんもんか、、、


労基署とは違うよ!労働相談コーナーだよ!!

そもそもどこにあんねんと思われる方が大半だと思うので、下に載せておきますね。

大阪労働局 総合労働相談コーナー
〒540-8527
大阪府大阪市中央区大手前4-1-67
大阪合同庁舎第2号館8階

合同庁舎ということで、防衛省などその他省庁と同じ建物ということになっております。
入り口で受付を済ますと、バーコードのついたカードを渡されるので、それをピッとすると、改札が開いて、入場することができます。
他のお役所とは入室の管理の段階からかなり異なります。

緊張してきた〜。


おっちゃんつよっ!

番号札をとって待っていると、相談のための個別ブースに案内されました。
周囲からは、相談に来ている他の労働者の方の悲痛な声が聞こえてきていました。

不安な気持ちとここまで色々まわってもダメだったことから弱気な気持ちになっていました。
ここでもダメだったら、もういよいよ泣き寝入りかなぁ。
そんなふうに母とは話していました。

すると、担当の方、おっちゃんがきました。
おっちゃん「今日はどうされましたか?」

私たちはこれまでの流れを話し、労働基準監督署や大阪弁護士会館でも相談したことを伝えました。

おっちゃん「弁護士の先生はなんて言われてましたか?あんまり、、、だった
      でしょ!?」
      「弁護士って、あまりお金にならないことはやりたがらないから
       ね。」
私「ちょっと思っていたようにはいきませんでした。」
   「労働条件通知書にサインをしたのがやっぱりよくないとも言われまし
   た。」
おっちゃん「ん!?ちょっと労働条件通知書見せてくれる?」
      「あのね、労働条件通知書にサインをしようが、しまいが関係な      
      いよ。契約書じゃないんだから。サインをしていることと、こ
      の条件に同意をしているのかということは別だよ。」
私「え!?でも、今までみんなサインしているから、労働条件通知書の中身
  に不備があっても、契約自体は新しいものに更新されているって言って
  いたんですが、、、」


すると、おっちゃんが奥から六法全書を持ってきて、契約に関する総則について解説をしてくれました。


おっちゃん「総則だから、法律があって、罰則があってというものではない
      んだけど、この総則に則って法律が作られているのね。 
      だから、この総則はそもそも契約においては、大前提として守
      らなければならないものなの。」

      「でね、総則には、信義則に〜ってあるでしょ。
       要するに、契約というものは、信頼関係を大前提として行うも
      のってことなの。」

      「だから、契約内容を変更するなら、その理由とともに説明し
      て、労使間での同意があって初めて成立するものなんですね。
      説明がおろそかだったり、あそもそも変更箇所についてしてい
      ないのであれば、それは成立しないですね。信義則に則ったも
      のになっていないので。」

じゃあ、訴えたら勝てるってこと!?

おっちゃんの見解で、一縷の望みが生まれました。

私「裁判をすれば、勝てますか?」
おっちゃん「それはわからん。判断するのは、裁判官だから、なんとも言えない。」


一体、どうすれば良いのだ

おっちゃん「労基署のあっせんを使うというてもあるよ。
      本来は、あっせんの前に、助言、というものがあって、労基署
      の部長とかが、会社に是正を促したりするんだけどね。
      今回の件は、その助言のレベルを余裕で超えているから、あっ
      せんをしたほうがいいかな。」
私「申請書を書いてこればいいですか?」

おっちゃん「申請書は確かにいるんだけどね。その中に、会社側にどのよう
      なアプローチをしたのかなどを記載しないといけないの。
      だから、先に、ご自身の主張について会社に伝えたという記録  
      を残す必要があるのね。その要求に対して、会社が応じないと
      か、拒否するとかも書くの。」
母「どうすればいいですか?会社に電話した時の録音ならありますけど
  も、、、」


おっちゃん「会社に内容証明郵便を送ってください。それなら、相手が受け
      取ったのかどうかも分かりますから。別に届けばいいので、正
      直なところ、レターパックでもいいんですけどね。」
母「内容証明郵便ですね。分かりました。」
おっちゃん「内容証明の場合、様式とかあるので気をつけてくださいね。」
母「息子よ、任せた。」
私「え!?」



まとめ

さて、ここにきて、ようやく契約が成立しないよという見解をいただくことができました。よかった〜。まだ、やれることがありそう。

でもですよ、内容証明って、調べてみると、確かに自分でも作れることは作れるんですよ。特別な資格は、作成に対してはいらないってことね。
で、どんな人がそんな書類を作ることを生業にしているかっていうと、
行政書士みたいな方々になるわけなんですよね。
あれ〜、母さん、丸投げしすぎでは!?笑

次回 第6話 母、内容証明郵便送る


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