『北九州市議政務活動費2』 『車のリース代490万円政務費返還請求』 『市議十四人:自民党八人・公明党四人・ハートフル二人』
政務活動費運用マニュアル1)交通費: (4)車に関わる経費:車の購入経費(付属品も含む)、車検代・保険料・修理代・車庫代・自動車税については支出できないこととします。
北九州市議が政務活動費で車を購入することは禁止されているのに。車をリース料を支出するのは違法ではないのか?
北九州市議会事務局は:政務活動費で車をリースすることは条例や運用マニュアルに反することろではない』と反論した。 『市の面積は広く交通機関が網羅するエリアは限られ、議員活動には車が必要である。』それが理由で自動車を自費で購入するのでなく政務活動費で車リース料として支出しても問題ない。所有でないから』しかしながら『政務活動費の支出するには調査研究内容・行き先を住民に説明責任を果たす必要がある。 『任期中の所有権取得は認めてない」と言いつつ任期終了後に取得するケースは野放し状態である。
北九州市住民監査委員の説明・意見等:調査研究活動のため各地に赴く回数が多くなればなるほど、自動車リース契約を活用して自動車を使用することは、タクシーを用いる場合よりも廉価となる場合が多いと考えられる。(実際に検証したのか疑わしい。議員がリース車を私的に利用することを前提として私的活動に使用するときはリース料の1/3を、私的に使用しない場合は2/3を政務活動費から支出することが許される。(議会事務局が私的に使用しているか、していないか調査できるのか?)(リース料している車で議会に行くのは違法ではないのか?)
政務活動費を支出している、リース料を支出している車でいく場合:『何処へ調査研究活動の目的及びその結果』を住民に説明責任を果たす必要があるのではないか?
大分市では:『普通に考えれば車リースが認められないのは当然だ。』
熊本県でも:『形態はリースでも実態は車の購入。政務活動と結び付けて考えること自体がおかしい。』
市民オンブズマン北九州住民代表:北九州事務方官僚は住民の為に仕事をするのであって、ましてや市会議員が不法・違法行為があれば正すのが仕事ではないか。それができない議会事務局は廃止するのが住民の為になる。
住民監査請求:市民オンブズマン北九州 平成29年12月22日 (1)自動車リース料への支出はそもそも違法である。 平成27年12月24日:名古屋高等裁判所判決:自動車リース料は『議員の調査研究に資するため必要な経費』に該当するとは認め難いし政務調査費に当てることは許されない。平成28年12月15日最高裁判所判決:政務活動費に当てるには『個別具体的な調査研究の内容と支出との関連性を明らかにする必要がある』
長崎市議会は自動車のリースは使い勝手は『購入』とほぼ同じである。政務活動費からの支出を禁止した。
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