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商品カテゴリーと広告表現について、薬事専門行政書士が解説する

普段商品を買うときに、その商品がどのカテゴリー属するかを意識することはありますか??
私はアイスクリームなのか、ラクトアイスなのかを気にするくらいで・・・正直あまり意識的に気にしてはいません。

ただ、広告規制のとしてはカテゴリーごとで表現可能な内容を規制しています。広告制作や商品開発のときには意識しておかないと、知らず知らずに法律違反をしてしまうよ!というお話しです。

この記事は、薬機法を専門に取り扱う行政書士が執筆しています。
筆者は化粧品や医療機器の許可申請代行や商品の広告チェックを専門に行っており、年間300件以上の広告をチェックしています。
特に女性向けの商材を中心に、広告規制を厳守しつつ売り上げを落とさない魅力的な表現の提案を行っています。

専門家の視点から、商品カテゴリーと広告の関係性について掘り下げていく本記事は、広告制作や販売促進に携わる方々にとって参考になればと思い作成しました。

記事を読んで、少しでも薬機法広告規制に対する理解が深まり、魅力的な表現を追求するためのヒントやアイデアを得られたらうれしいです。


商品カテゴリーは一律ではない

例えば入浴剤ですが、一口に入浴剤と言っても、医薬部外品、化粧品、雑貨といった異なるカテゴリーが存在します。これらのカテゴリーは、販売までのルートや表示のルール、そして広告できる内容にも影響を与えています。


医薬部外品の入浴剤は薬用入浴剤として知られており、効果が認められる有効成分が配合されています。パッケージには医薬部外品であることが表示され、肩こりや腰痛、疲労回復などの承認を得た効能効果を標ぼうすることができます。

一方、化粧品の入浴剤は浴用化粧料として分類されます。保湿など、化粧品に認められた効果を標ぼうすることができます。
化粧品は、届出により販売が認められます。

さらに、雑貨の入浴剤は薬機法に直接規制されないジャンルであり、お湯に色や香りを加えて楽しむための商品です。
販売場所によって雑貨かどうかが決まるわけではなく、「おしゃれな雑貨屋さんに売っている入浴剤はすべて雑貨」というものではありません。

同じ見た目の商品でも、それがどのカテゴリーに属するのかによって、広告できる内容が変わってきます。広告制作時にも大切な視点ですし、商品開発のときにも取り入れていただきたい視点です。

雑貨であれば、販売までに承認や届出が必要なものではないのでスムーズに販売することができます。一方で広告表現としてはできる表現が限られます。

医薬部外品であれば、販売までに商品ごとに承認が必要になります。時間もお金もかかります。しかし医薬部外品の場合には「疲労回復」や「腰痛」といった具体的な効果を堂々と標ぼうできることになります。

普段手に取る商品が実際にどのカテゴリーに属するのかを意識することで、薬事力を鍛え、商品開発や広告表現に活かすことができるので、ぜひドラックストアなどで商品を見る際には、商品のウラの表示も併せて確認してみてください!

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カテゴリーを理解し、表現していい範囲は大体わかったけどこの広告(商品)で実際これで売れるのか??という不安を抱える事業者さんへ

かなで行政書士事務所では、広告規制に配慮しつつ「売上アップ」に寄り添った表現を提案しています。女性のほしい言葉で美容・健康を訴求したいときには是非ご相談ください!

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