ハーブティーお前もか。「健康食品」の定義とは
Twitterで資料配布のキャンペーンをしています。(もうすぐ終わるけど)
そういえばふと大事なことを伝えずに始めてしまったと反省しました。
事業者さんや制作・運用、PRに関わる方の薬事チェックの負担を軽減できるように、健康食品の広告をするときのNGワード100選というのを配布しています。
でもちょっと待って。
もしや「健康食品」ってサプリメントだけだと思っていないか?
実は、健康食品にはバチっとはまる定義がなく、実はこれも健康食品!?と思うような商品も健康食品として扱われることがあります。
例えばハーブティーも“いわゆる健康食品”
たんぽぽ茶の広告で、薬機法違反表現があり逮捕された事例もあります。
「健康食品とは何なのか?」がまずわかっていないと、
“ゆうてお茶だし、健康にいいよね!”の精神で違反表現をしてしまうかもしれません。
なるべくわかりやすくお伝えしたい!とはいえ長くなりそうなのでNoteにまとめることにしました。では解説スタート!
薬でもない、トクホでもないのが健康食品
「健康食品とは何なのか?」を考えるときによく見る図
これは厚労省のHPからの引用です。
この図を見ながら、ざっくりと説明していきます。
この図では、口の中に入れるもので、健康維持・増進に役立つものを薬かそれ以外かでわけています。
(大事な一般食品というのも、口の中に入れるものですが今回は説明を省きます)
まずは医薬品との分かれ道
まずは、薬との分かれ道、医薬品は病気の治療や予防を目的とするもので、承認を経て認められない限り自らを医薬品と名乗ることはできません。
POINT1
いわゆる健康食品とは薬ではないもののことである
次に保健機能食品との分かれ道
トクホや機能性表示食品は健康食品の中でも保険機能食品に位置付けられます。
薬ではないけど、何等かの保険機能を有するものとして国に許可や届出が出されているものです。
POINT2
いわゆる健康食品とは保険機能食品でもないもののことである
最後にのこったその他が健康食品
薬じゃなく、保険機能食品でもなく、健康維持・増進に役立つように宣伝して販売するものが健康食品というわけです。なんとも歯切れが悪いです。
でもこの考えに基づけば、ハーブティーも柘榴ジュースも健康食品とされる可能性があるということです。
意外と広く健康食品の広告に対するルールは適用されるので、商品がどのカテゴリーに属するのかは必ず確認が必要です。
まとめ
とりあえず、一般的にイメージする健康食品と制度上の健康食品の違いについてはなんとなくイメージできたでしょうか???
いろんな商品の広告に関わっていると「これは、何の商品でどのルールを当てはめて考えたらいいの?」と混乱します。まずは商品カテゴリーの判別、次に適用するルールをわかっておくと制作などがスムーズに進みます。
このNoteは、とにかくわかりやすいひらさこを目指して作成した文章です。わかりやすい>正確で作成しているので、確実な内容でない部分も含まれます。きちんと学習したい方は、一次情報や書籍を参考にしてください。
とにかくわかりやすかったという方は♡をお願いします。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました!
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ひらさこ