一級建築士がスカルプシャンプーをおすすめする広告は薬機法違反なのか?
薬機法では、医師の推薦はNGなんだよね!
これを知っている方は多い
では、看護師は?歯科衛生士は?美容師は?毛髪診断士は?
薬機法広告と向き合うと、こういう場面に遭遇することの方が多いです。
今回は薬機法広告の「国家資格者の推薦」について咀嚼します。
「薬機法広告」ってさ、インフルエンサーのPR案件ももちろん含むよね!?
についてはこちらをどうぞ▼
ルールを見てみましょう
薬機法だけじゃ、ざっくりしすぎだよね?
もうちょい細かくしてくんない?
ということで薬機法のルールどゆこと?を
もうちょい詳しく説明している医薬品等適正広告基準というというものがあります。
「もうちょい詳しく」が、全然親切な言い回しじゃない点については諦めてください。
この医薬品等適正広告基準の中に
医薬関係者等の推薦NGという項目があります。
医薬関係者=医師、歯科医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士といった国家資格者を想定しています。
理容師、美容師は美容分野における国家資格として挙げられています。
これらの人々が、国家資格という権威性をつかって、商品の効果にお墨付きを与えるかのような広告がNGというルールです。
題名の事例について考えてみましょう
とあるスカルプシャンプーP(医薬部外品)
のLPで
一級建築士(国家資格者)Aが
愛用者としておすすめ文を掲載していたとします。
POINT
Pは医薬部外品なので薬機法の規制対象です。
スカルプシャンプーのLPは薬機法上、広告と判断されます。
→薬機法広告のルールを守る必要がある
一級建築士は、国家資格です。
Aがスカルプシャンプーを広告上で推薦することは薬機法上NGなのでしょうか?
この場合に考えるべきは
・一級建築士の権威とスカルプシャンプー(医薬部外品)の関連性は高いと言えるのか?
「設計のプロがスカルプケアシャンプーをおすすめする」
これについては、国家資格の権威と商品の関連性が高いとは言えないと思います。
国家資格者の建築士さんと言えど、シャンプーの良し悪しを語る上では一般人と変わらないと思いませんか?
広告内容としてどの程度権威を押し出しているかにもよります。
医師が、権威を使って商品をおすすめすることは、その効果を保証しているかのような誤解を生みます。
(国家資格)が権威を使って商品をおすすめすることで、その効果を保証しているかのような誤解を生むだろうか?
()に国家資格を当てはめ、その内容、消費者が持つイメージから推薦NG!とするべきなのか考えてみてください。
ここからは余力のある方だけ読んでください。
業界ガイドラインは、推薦者を「国家資格者」のみに限らないとしている
という話です。
実際のケースを想定した解説が加えられる化粧品等の適正広告ガイドラインというのがあります。
「日本化粧品工業連合会」という業界団体が出しています。
これには国家資格の推薦について、こんな追加文があります。
「美容家」「ライター」もNG!?!?
ビビり散らかしたインフルエンサーさんご安心ください。
美容家やライターは、国家資格を持たずとも
今すぐ「美容家の○○です」と名乗ることができます。
国家資格者推薦に相当する可能性があるのは
世人の認識に相当の影響を与えると考えられる
美容家です。
つまり、影響力がかなり高い人のこと。
明確に誰という記載はないけれど
例えばIKKOさんであれば世代を問わず多くの方が「あーあの人ね!」と認識できます。
美容家以外の面も個性的で有名ですが、IKKOさんが薦めるのであれば使ってみたい!
と思う人は多いと思います。
ある世代や、ある属性のみに人気のインフルエンサーを「相当の影響を与える」と判断するかは結局行政の匙加減ですが、
(自称)美容家おすすめ
については、IKKOさんを一つの指標に考えてみてください。
なんにせよ、悪質な場合にはNGになる可能性を孕むため覚えておきましょう。
読むのに疲れましたか?私は書いてて疲れました。普段はこういった内容をセミナーしたり、チャットで回答したりしています。
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お疲れさまですの♡をいただけるんですか?
ありがとうございます。
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ひらさこ