「美容ドクターも勧める、枯れた肌が甦る美容液」身の回りに溢れる「薬機法広告」の定義
題名はさておき、前回のnoteの結論
健康食品は医薬品でないのに病気を治せるかのように宣伝するのはルール違反。
健康食品の範囲はわかったし
具体的な宣伝文句も、NGワード100選を見て知ることができた!!
(配布期間は終了しましたが第二弾もやる予定)
でも肝心の「宣伝をする」タイミングは?
一体どこからが広告なの?
今回はこれについて、改めて考えてみましょう。
広告かどうか、判断するには?
まずはわかりやすいものから
タイアップ記事→広告です
TVCM→広告です
販売LP→広告です
記事LP→広告です
インフルエンサーのPR案件→広告です
迷いなく広告と判断できるものがある一方
会社HPのお役立ち健康コラム…
YouTuberが自腹で買った商品のおすすめ…
会員向けの新商品紹介DM…
これらは広告でしょうか?
もし判断に迷ったら、このnoteは読む価値ありこう判断します!をこれから解説していきます!
読んでほしいのは、こんな人▼
・メーカー
・広告代理店
・広告運用
・SNS運用代行/コンサル
・PR投稿をするインフルエンサー
・サービス施術店舗で物販するオーナー
サービス施術店舗で物販するオーナーについては
物販でサプリやドリンクなど何らかの健康食品を販売するのであれば、その場合も関係があります。
美容室で育毛剤を売る→関係あり
整体院でマッサージジェルを売る→関係あり
店頭にPOP出したりしますよね?
広いんです!ほんとに!この辺りもちゃんと整理するので、お待ちください。
では「広告」ってどこから…?の本題に入っていきます。
広告なのかどうかを判断するためにチェックするべき項目は3つあります。
1 商品の名前が明らかになっていること
2 顧客を誘引する意図が明確であること
3 広く一般に認知できる状態であること
離乳食くらい柔らかくします。
1 商品の名前が明らか
そのままです。
これは、なかなか排除しにくい項目です。
販売ページなら当然出てくるし、PR案件でも出てこないというのはかなり不自然です。
散々効果効能を捲し立てた後、肝心の商品が何かわからないというのであれば、それは1を満たしていないことになります。
2 顧客を誘引する意図が明確であること
=「買いたい!」と思わせるということ。
広告なんだから当たり前のことなのですが、判断しにくいのがSNSやブログかと思います。
レビューは買わせる気があると言えるのか?
通常投稿が広告になりえるかどうかで、一つ考えたいのが「リンク」です。
商品レビュー(商品名もちろんあり)を
SNS(誰でも見れる状態)で
販売ページへのリンク付きですることは
誘引性(買わせる気がある)があると言えます。
完全にお財布を開く道筋が整っちゃっています。
なので個人の感想風に見える投稿の中にも薬機法上は広告とされるものが割と混ざっていると言えます。
TLスクロールしてください。
たくさんありますよね。
リンクなしならOK!とも言い切れないので注意が必要です。
「(商品名)で検索してね!」であっても誘引性ありと判断される可能性もあります。
3 広く一般に認知できる状態であること
自社の研修資料であれば、一般の方に見せる前提にないものの…それ以外の場合は3は大体満たす、と思ってください。
SNSや口コミアプリは広く一般に認知できる状態と言えるし、to B向けの資料であっても一般性を満たすとの回答を行政から頂いたことがあります。
まとめ
健康食品で薬機法に気をつけなければいけないタイミング=広告するとき
じゃあ、どこからが広告なのか?
についてのお話でした。
毎度のことながら、「わかりやすく」を重視して書いています。むしろ回りくどいくらいでしたらごめんなさい。
正確な言い回しとは異なるので、きちんと知りたい方は一次情報を参考にしてください。
もしちょっとでも業務をこなす上での自信がついたら、♡で教えてください。
♡がつくとnoteを書くモチベがあがります。
ひらさこ