安物買いの銭失い・・・相続税の無料試算サービスで騙されないために「小規模宅地等の特例」を解説
「安物買いの銭失い」
これって相続税の世界でもあります。このnoteを最後までご覧になった皆さんには正しい「相続税の申告手続き」や「税理士の活用」のヒントをご提供できればと思います。テーマは「小規模宅地等の特例」・・・何だか難しそうですよね。で、実際とても難しい内容です(キッパリ!)。
でも「特例」という名称とは裏腹に、このあと読んでいただくと分かりますが、「普通に」多くのケースで適用できたりします。しかも亡くなった方の土地の課税価格を80%または50%減額できる制度と