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【びあけん】ビールの定義

どうも!
水島ひらいちの涼です!

ビールには実は日本の酒税法によって定義付けされています。
酒税法では酒類を定義しています。酒類には酒税法の規定により酒税が課されています。
酒税法において酒類とはアルコール分1度以上の飲料をいいます。

酒税法では酒類を「発泡性酒類」「醸造酒類」「蒸留酒類」「混成酒類」に分類します。
ビールは発泡性酒類に分類されます。

酒税法は過去数回改正されており、直近では2018年の改正によりビールの定義が変更となっております。

現在の酒税法によるビールの定義は以下のものです。

・アルコール分20度未満
・①麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
・②麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの
・①又は②に掲げる酒類にホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの
・原料中の麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計50%以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の5%を超えない

なるほどわからん。
特に、政令で定める物品って何のことか意味不明ですよね。

解説しましょう。
まずこのビールの定義は2018年に改正されたもので、政令で定める物品が非常にたくさん追加されているんです。
まず改正前では『麦、米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、でん粉、糖類、または財務省令で定める苦味料若しくは着色料』のみ。
そして2018年に追加されたのが『果実(果実を乾燥させ、若しくは煮詰めたもの又は凝縮した果汁を含む)またはコリアンダーその他財務省令で定める香味料』です。

まだ難しい…
改正後に追加されたものの内財務省令で定める香味料とありますが、その中には以下のものが含まれます。

【改正後に追加された副原料の内、財務省令で定める香味料】
①こしょう、シナモン、クローブ、さんしょう、その他の香辛料又は原料
②カモミール、セージ、バジル、レモングラス、その他のハーブ
③かんしょ、かぼちゃ、その他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮詰めたものを含む)
④そば又はごま
⑤蜂蜜、その他の含糖物質、食塩又はみそ
⑥花又は茶、コーヒー、ココアもしくはこれらの調整品
⑦かき、こんぶ、わかめ又はかつお節

想像以上に多い!!!ですね。
実はビールの香味付けに胡椒や山椒、かぼちゃのような野菜にコーヒーや昆布なんかまで使えるんです。
前述の通り、『その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の5%を超えない』というビールの定義がありますので全面に押し出すことは難しいですけどね。

実は丁度1年後の2023年10月に発泡酒の定義変更、2026年にはビール・発泡酒・新ジャンルビールの税率統一など、今後も酒税法の改正は続きます。

覚えることがどんどん増えていきますが、ビール好きの皆様是非一緒に勉強頑張っていきましょう!

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