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51.【どうなる個人事業主】インボイス制度とは?

みなさま、お疲れ様です。
ひらはらはるきです。

今回は最近話題のインボイス制度について、自分自身にも関係あることなので、調べてみてわかったことを少し書いていきたいと思います。

インボイス制度とは?

複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」と言うようです。
インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。

。。。うん、よくわかりません。笑
詳しくは図解されているような情報を複数見て理解するといいのかなと思いますが、簡単に言うと今まで商品を購入するなどして発生していた消費税を正しく管理するための制度となります。
法律で消費税が8%→10%などに変更された際に、私はちゃんと10%分の消費税を払って(で売って)いますよ。というのを証明するために使うようです。
今までは年末調整などで税金を納める人が個人で申請してい税金額を取引元と取引先の両方が申請することで正しく税金払ってますからね、と証明する領収書になるようです。

インボイス制度はいつから?

令和5年(2023年)10月1日から始まるようです。
ただ始まってからどういう制度なのか理解すればよいのではなく、10月1日からこの制度を受けるためには、9月30日までに登録申請が必要となります。
申請して税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合のみ「登録通知書」(登録番号などが記載されている)が発行されるので、早めに準備するのがおすすめですね。

登録しないとどうなる?

インボイスを発行しない場合は、原則として消費税の仕入税額控除ができなくなります。
そのために課税事業者は自社や自分の税負担増に繋がるケースが発生する可能性があります。
義務ではないので登録が必須というわけではないですが、自分がインボイスに登録しないとどうなるのかをざっくりでも理解し、必要だと思ったらまずは登録することが大切ですね。

自分もまだインボイス制度について全部理解しているわけではないので、今後も調べたり自分で体験してわかった内容はこの記事に更新していこうと思います。

それでは今回はこの辺で。
最後まで読んでくれてありがとうございました。

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