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【じーじは見た!】 後編:4月からプラスチック資源循環法(プラ新法)が施行されるって?ご存知でしたか⁉

心はZ世代! 身体は還暦過ぎた昭和人! Z世代応援団のじーじです。

さて、環境省のホームページには、2022年4月1日から施行されます「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に関する特設サイトができています。

まずは、新法ができた背景やねらいを見てきました。今回は皆さんのプラスチック廃棄はどう変わりそうか?がテーマです。

本編は後編です。前編から読んでいただくと話が繋がります。

★★★

✅環境省からの発信内容は⁉


2022年1月19日にプラ新法に関して環境省から次の通知がありました。

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)に係る施行令等(政令2件、省令・命令5件、告示2件)が本日公布されました。また、これに併せ、「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」を作成しましたので、お知らせします。

環境省HPから新法公布の通知を抜粋

上記のお知らせと共に全部で11の資料が添付されていました。

その中の(別紙11)「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」に従って各自治体では住民への周知準備をしていることでしょうから、この手引きの内容を確認していきましょう。

✅自治体には選択肢が用意されている⁉


これまでもプラスチック製容器包装は「容器包装リサイクル法」に基づいて分別収集、リサイクル(再商品化)が進められてはきましたが、燃えるごみと一緒に収集、焼却処分されてきたプラスチックも多かったと思います。

今回の新法は、住民にわかりやすい分別ルールとすることを通じてプラスチック資源収集量の拡大を図り「プラスチックを使い捨てからリサイクルにもっていこう」というのが法律のねらいです。

そのため新法では、プラスチック製容器包装のみならずそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物についてもリサイクルを可能とする仕組みが設けられています。

つまりマックの子供が楽しみにしているハッピーセットのプラスチックのオモチャは回収してリサイクルしなければならなくなります。

そのリサイクルの方法には企業が自主回収してリサイクルするやり方と自治体が分別回収してリサイクルするやり方があります。

既にマックは回収してオモチャを店舗で回収してトレーに再生利用することを発表しています。

市区町村の方は、具体的には法第31条に基づき、プラスチック使用製品廃棄物の分別の基準を策定し、その基準に従って適正に分別して排出されるように住民に周知するよう努めなければならないことになっています。

これにより収集したプラスチック使用製品廃棄物については、

①法第32条に基づき、容器包装リサイクル法の指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託し、リサイクルを行う方法

②法第33条に基づき、市区町村が再商品化実施者と連携して再商品化計画を作成し、国の認定を受けることで、認定再商品化計画に基づいてリサイクルを行う方法

この二通りの選択肢を市区町村の状況に応じて選択することになっているのですがどう思いますか? 複雑でしょ⁉

① を選択した市区町村は、環境省が定める「環境省令」に従って分別収集する必要があります。
②を選択した市区町村は、上記の分別収集物の基準の適用はなくなるので、別途定める「再商品化計画の認定申請の手引き」を参照してくださいということになっています。

さてさて、②を選択する自治体がいくつくらい出てきてプラスチックリサイクルに弾みがつくのでしょうか?

✅マテリアルリサイクル! ケミカルリサイクル! サーマルリサイクル!


日本の戦後のゴミ処分は「夢の島」のようにゴミを埋め立て地にもっていって廃棄することから始まりました。

しかし、やがて衛生面や埋め立てる場所の問題で「燃やして」ゴミを減量して捨てるという方式に変化していきました。

日本はゴミの単純焼却が多い国です。単純焼却、つまり燃やすだけ。

せっかく燃やすなら「熱」回収して温水プールを市民に提供している自治体などもあるでしょう。これがサーマルリサイクル、つまりゴミを熱として再利用(リサイクル)するという考え方です。

ところが「プラスチック」のリサイクル法で先行しているヨーロッパではサーマルリサイクルは、CO2を排出してしまうので、マテリアルリサイクルかケミカルリサイクルしなさいということになっています。

マテリアルリサイクルというのは、プラスチック廃棄物を新たなプラスチック製品の原料として再利用するリサイクル方法です。

同じ製品にリサイクルされるのがレベルマテリアルリサイクル、同じ製品の原料として品質が満たない場合に一段階下げた分野の製品原料としてリサイクルすることをダウンマテリアルリサイクルと言います。

ケミカルリサイクルというのは、プラスチック廃棄物を化学合成によって他の物質に変えて、それを原料にして新たな製品を作るリサイクル方法です。

日本もヨーロッパ同様にマテリアルリサイクル・ケミカルリサイクルを目指してはいるもののプラ新法ではサーマルリサイクルも認めています。

✅分別基準を見てみましょう⁉


皆さんは、セロテープをプラスチック廃棄物だと思いますか?

セロテープは「セロファン」にゴム系の粘着剤を塗ったものです。 セロファンは実は木片チップから出来ていますのでプラスチック廃棄物になりません。

どれがプラスチック純度の高いものなのかを見分けて分別することを消費者に任せるというのは結構消費者側も大変ですよね😊

そのための手引きが「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」であり、これが自治体が住民に周知するプラスチック廃棄物の分別の雛形になるハズです。

1)分別収集物に含めてはいけないもの
(1) 汚れが付着しているプラスチック使用製品廃棄物
(2) 他の法令又は法令に基づく計画により分別して収集することが定められて
いるもの
ポリエチレンテレフタレート製の容器が廃棄物となったもの
使用済小型電子機器等が廃棄物となったもの
一辺の長さが 50cm 以上のもの
(3) 分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるもの
① 分別収集物の再商品化の過程において火災を生ずるおそれのあるもの
ア リチウムイオン蓄電池を使用する機器
イ  分別収集物の再商品化の過程において火災を生ずるおそれのあるもの
②人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着しているもの又はこれらのおそれのあるもの
③その他分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるもの
ア 刃物等
イ リサイクル設備に影響を与えるもの

2)分別収集物に含めてよいもの
では、プラ循環法に従って自治体が回収してくれるプラスチック廃棄物に分別して収集してもらうものとして何が良いのか?手引きからの抜粋を見て終わりにしましょう。

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分別回収すべきプラスチック品目(№1~2)
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分別回収すべきプラスチック品目(№3~17)
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分別回収すべきプラスチック品目(№18~37)
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分別回収すべきプラスチック品目(№38~58)
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分別回収すべきプラスチック品目(№59~78)
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分別回収すべきプラスチック品目(№79~98)
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分別回収すべきプラスチック品目(№99~122)
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分別回収すべきプラスチック品目(№123~144)
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分別回収すべきプラスチック品目(№145~157)

凄い細かな分類で驚いたでしょ⁉

皆さんの住んでおられる自治体からの通知を気にしていましょうね⁉
4月施行ですよ。もうそこまで迫っています。

▼環境省のポータルから西川きよし師匠、さかなクン、トラウデン直美さんが法令を紹介する動画(2分)が公開されました。
下記から動画へアクセスしてみてください。その前に「スキ」🤍ポッチンしていただけるとありがたいです😊


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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▼眞鍋さんのノーベル賞受賞、複雑系がテーマでした⁉

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