政治経済 外国人労働者の扱い

これも派遣法の改正と同じで時が経つに連れて条件が緩和されていっていくのがわかります。

1981年

日本は「難民の地位に関する条約」(難民条約)と「難民の地位に関する議定書」(難民議定書)に加盟。

1982年

難民認定制度を法的に整備し、難民の地位や権利を保障する仕組みを導入。

1993年 技能実習制度

発展途上国の人々に日本の技術や知識を移転し、自国の経済発展に貢献してもらうことや日本国内で不足している労働力を補う役割も果たしている。

農業、建設、製造業、介護など幅広い分野で原則3年間(条件を満たせば最長5年間)。

2008年フィリピンandインドネシアとEPA 

労働力不足に対応しながら、フィリピンやインドネシアの人々に日本の高度な看護や介護技術を習得してもらうことを目指しています。

2018年 入管法改正 新たな在留資格「特定技能」の創設

日本は少子高齢化が進行しており、特に建設業、介護業、農業などで労働力不足が深刻化。

特定技能1号。事実上単純労働を認める。最大5年間滞在可能。

特定2号。熟練技能を持つ外国人向けの資格。在留期間に制限がなく、家族の帯同が可能。

建設、介護、農業、外食、宿泊など人手不足が深刻な分野が対象。

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