Vol.35 被告が原因で全く進まない裁判
2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。
さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。
要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。
この不適切な行為の問題は
融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた
経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた
しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた
結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた
この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし
私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。
2021年4月、不動産鑑定士に損害賠償を求めるべく提訴した私。第1回期日以降、1ヶ月~2ヶ月に1回の間隔で次の期日が設定され2021年12月までに6回の口頭弁論が行われました。
しかし、被告の主張内容は常にペラッペラ。ほぼ何も前進しないままに無駄に期日を迎えていました。その大きな理由は「被告の本人訴訟」。
被告は当初から支離滅裂、思い込みや想像、本件とは無関係な主張を続けており、正直全く無駄な時間を浪費していました。
そもそもこの訴訟における争点は
被告に不動産鑑定を依頼したのは誰か?
被告の作成した不動産鑑定意見書が法律に則った正規の手法により正当に作成されたものであるか?
この意見書と原告の損害との因果関係
被告が不正を問われている時期としては、不動産鑑定の依頼が行われた2017年12月下旬から西武信金が融資を実行した2018年1月上旬までの1ヶ月にも満たない限られた期間。しかし、被告の主張や証拠(と証するもの)は2018年5月以降のものばかりだったのです。
さらに、次の期日で以前に提出した準備書面の内容を訂正したり意味のない証拠(と証するもの)を追加で提出したり。
そして、その変化点を説明するのに無駄に法律の専門用語を使っていたりしたのですがそのほとんどが誤用。まるで意味の異なる用語を使うことに対してはさすがに担当裁判官も堪忍袋の緒が切れたようで
被告は裁判所の求める司法の知識を持ち合わせていない。すぐに代理人を選任するように
と被告に伝えていました。しかし、、、結局、被告が弁護士を連れてくることはありませんでした。
こんな状態で無駄に期日が浪費され続けていたのですが、さすがに裁判官も被告の主張をまとめるためにこれ以上引っ張っても意味がないと判断したのでしょう。粛々と次のステップに進んでいきました。