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Vol.40 まさかの不開示決定

2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。


<業務改善命令>
第2.処分の理由

当局による立入検査の結果や信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項に基づき求めた報告を検証(注)したところ、金庫は業績優先の営業を推進するあまり、内部管理態勢の整備を怠った結果、以下のような問題が認められた。

(1)投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている。

i. 融資実行を優先するあまり、融資審査にあたり、投資目的の賃貸用不動産向け融資案件を持ち込む業者による融資関係資料の偽装・改ざんを金庫職員が看過している事例が多数認められる。

ii. 投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる。

https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp027000005.html


さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。


(注)なお、現状当金庫で把握している計数等は以下のとおりです。
○ 投資目的の賃貸用不動産向け貸出案件を持ち込む業者による融資関係書類の偽装・改ざんを当金庫職員が看過してしまった可能性が高い件数
当金庫の認識では127 件です。そのうち、当金庫が、債務者と面談して調査した結果、何らかの偽装等があったと認められる件数が73 件ございました。その他については、引き続き確認を実施してまいります。

○ 経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、当金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為と思われる件数
現存する18 か月間のメールでのやりとりからは258 物件あると確認しています。この期間内の同書面の数との比較では約1 割に相当します。


要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。


この不適切な行為の問題は


  • 融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた

  • 経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた

  • しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた

  • 結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた

  • この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし


私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。




業務改善命令にも記載のある

投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中

https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp027000005.html


さらに、今までに私が行ってきた金融庁に対する度重なる情報開示請求によって入手してきた資料の中に記載されていた文言に


「経済的耐用年数」を証明するER____の徴求を義務付け


これらの事実から私は


金融庁は西武信金(金融機関)に対し、融資の返済期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を用いる場合には何らかのエビデンスを入手することを指示していたはずである


という判断の下、金融庁に対して新たな情報開示請求を行いました。それは


「融資(貸出)期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合」に関わる当局から西武信用金庫へ指示・通達されていた一切の情報


これに対して金融庁から届いた回答は




指示・通達は無く、開示請求に係る行政文書を保有していないため


えっ?どーゆーこと?
業務改善命令にも、私が入手した行政文書にも、適切な見積りが不可欠なんですよね?でもそれに関して金融庁は金融機関に対して何の指示・通達もしていないと。
それはすなわち、金融機関の努力目標的な扱いなのでしょうか?
でもそれをやらなかったかた行政処分?その処分の根拠は?
全く理解できませんでした。

ただ、ないと言われたらそれまでなので、この件に関してここで一旦クローズです。



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