Vol.40 まさかの不開示決定
2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。
さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。
要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。
この不適切な行為の問題は
融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた
経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた
しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた
結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた
この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし
私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。
業務改善命令にも記載のある
さらに、今までに私が行ってきた金融庁に対する度重なる情報開示請求によって入手してきた資料の中に記載されていた文言に
「経済的耐用年数」を証明するER____の徴求を義務付け
これらの事実から私は
金融庁は西武信金(金融機関)に対し、融資の返済期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を用いる場合には何らかのエビデンスを入手することを指示していたはずである
という判断の下、金融庁に対して新たな情報開示請求を行いました。それは
「融資(貸出)期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合」に関わる当局から西武信用金庫へ指示・通達されていた一切の情報
これに対して金融庁から届いた回答は
指示・通達は無く、開示請求に係る行政文書を保有していないため
えっ?どーゆーこと?
業務改善命令にも、私が入手した行政文書にも、適切な見積りが不可欠なんですよね?でもそれに関して金融庁は金融機関に対して何の指示・通達もしていないと。
それはすなわち、金融機関の努力目標的な扱いなのでしょうか?
でもそれをやらなかったかた行政処分?その処分の根拠は?
全く理解できませんでした。
ただ、ないと言われたらそれまでなので、この件に関してここで一旦クローズです。
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