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Vol.28 西武信金に対して保有個人情報の開示請求

2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。


<業務改善命令>
第2.処分の理由

当局による立入検査の結果や信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項に基づき求めた報告を検証(注)したところ、金庫は業績優先の営業を推進するあまり、内部管理態勢の整備を怠った結果、以下のような問題が認められた。

(1)投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている。

i. 融資実行を優先するあまり、融資審査にあたり、投資目的の賃貸用不動産向け融資案件を持ち込む業者による融資関係資料の偽装・改ざんを金庫職員が看過している事例が多数認められる。

ii. 投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる。

https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp027000005.html


さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。


(注)なお、現状当金庫で把握している計数等は以下のとおりです。
○ 投資目的の賃貸用不動産向け貸出案件を持ち込む業者による融資関係書類の偽装・改ざんを当金庫職員が看過してしまった可能性が高い件数
当金庫の認識では127 件です。そのうち、当金庫が、債務者と面談して調査した結果、何らかの偽装等があったと認められる件数が73 件ございました。その他については、引き続き確認を実施してまいります。

○ 経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、当金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為と思われる件数
現存する18 か月間のメールでのやりとりからは258 物件あると確認しています。この期間内の同書面の数との比較では約1 割に相当します。


要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。


この不適切な行為の問題は


  • 融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた

  • 経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた

  • しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた

  • 結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた

  • この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし


私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。




2021年4月、西武信金とのADRは不本意な条件ながらも一旦和解しました。不本意ながらも和解した理由、それは

「返済を再開させることによって最悪の状況となる差押えや競売という最大の問題を回避するため」

今後返済さえ滞ることなければ、保有不動産の価値的にもはや破産や個人再生という可能性は消滅しました。
これを受けて私はすぐ次のステップに進むことにしました。そのステップとは


西武信金の不法行為を立証するための証拠集め


まずは西武信金に対して


保有個人情報の開示請求


を行いました。

西武信金は私の代理として私に何一つ事前の連絡をすることなく


  • 不動産鑑定士を選定

  • 不動産鑑定士に不動産鑑定書の作成を依頼

  • 不動産鑑定士から不動産鑑定書を受領


をしていました。
ADRにおいて西武信金は「不動産鑑定士とのやり取りにおいて一切の不正はない」と主張しており、それを前提として一定の条件で和解しました。
その和解後に、先のADRでの西武信金の主張の裏付けを取ることを目的にADRでの和解成立直後である2021年4月末にこの開示請求を行ったのです。そこから約2週間後、まずはADRに毎回出席していた西武信金の職員である内部統括副支店長からメールが届きました。



「また、お伝えしたい事が、、、」これはきっと開示請求の件だろうと思い早速メールで返事をしておきました。



何ら悪ぶれることなく平気で嘘をつく体質の西武信金ですので電話対応はお断り。すると数日後に今度は支店長からまたメールが届きました。



もちろんこれもすぐに返信です。



このように理由を添えて丁寧?に返事をし、この反応を待っていました。しかし、次のメールが私に届くことはなく、次の連絡は全く想定外の明後日の方向から飛んできました。
西武信金は本件とは全く無関係な、先のADRで私の代理人であった弁護士Cに

「開示請求には対応できないので返金する」

と(西武信金側の代理人弁護士から)伝えてきたのでした。

なぜ私とメールでやり取りをしておきながら、結論だけを弁護士Cに伝える必要があったのか?全く意味不明です。
実際のところ、私は「口先だけでは何ひとつ信用できない」西武信金との電話は一切拒否すべく「着信拒否設定」をしていたため、西武信金から私に電話ができない環境であったことは理解します。
しかしだからと言って、本件とは無関係の第三者である弁護士Cに私の行動及びその回答を一方的に通達することが許されるのか?
これはある意味


無関係の第三者に対する私の個人情報の漏洩


というクレームを西武信金に送りました。すると今後は内容証明を送ってきました。



ここに書かれていたことは


  • 個人情報開示対象ではない

  • 手数料は一方的に口座に返金しておいた

  • ADRでの和解によって損害賠償請求は放棄されているのに請求するのは違反である

  • よってADRでの弁護士Cは無関係の第三者ではないので情報漏洩では当たらない


ちょっと何言っているいのか?1ミリも理解できません。逆にある意味理解できたのは


ここは琴線に触れることなんだろう


ということでした。




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