Vol.31 諸派党構想政治版を活用させていただき行政機関に直接質問
2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。
さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。
要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。
この不適切な行為の問題は
融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた
経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた
しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた
結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた
この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし
私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。
この不正融資事件に関しては、加害者である西武信金及び不動産鑑定士をはじめとした不動産の専門家を追求するのみならず、監督官庁である金融庁や国交省に対してもその責任を追求していました。
特にNHK党の浜田聡参議院議員のご協力によって、これまでに3件の「質問主意書」を提出、回答を得てきました。しかしその回答内容は国会答弁同様、何ら的を射ていないピンボケ回答。悪意とすら思える質問の意図を無視、ご飯論法的な意味のない回答の終始しており、意味のある回答は皆無でした。
当時はそれ以上同じことを続けても平行線と感じ、質問主意書を使った行政への追求は一旦諦めていました。
その代わりと言っては何ですが、衆議院・参議院両院に対して苦情報告を継続的に行っていました。
両院ともに「行政に対する苦情窓口」が設けられています。衆議院はメールで、参議院は専用サイトから送ることが可能です。
参議院においては、送られてきた苦情を月に1回、資料としてまとめられ全議員に配布されています。衆議院がどうなっているのかはわかりませんが、たぶん同じようなことが行われているものと思われます。
このような形で国民の苦情は、全国会議員の目に触れるチャンスを得られているのです。ただし、全議員が実際に目を通しているかは不明ですし、一国民が送った苦情に対して個々に反応があるわけでもありません。
すなわち、この制度はある意味単なる国民の不満のはけ口、「王様の耳はロバの耳」と言っているようなものであるとも言えます。
それでも、私はこの問題に関して変化点があるたびに通報し続けていました。するとある日突然、浜田議員からのメールが届きました。その内容は
どうやら日々の苦情に目を通してもらっていたようで、再び手を差し伸べていただいたのです。
別の手法とはNHK党が唱える「諸派党構想政治版」。これは国政政党のチャネルを活用し各省庁と直接コンタクトするというもの(以前は苦情申立人がNHK党のスタッフとして行政側と直接やり取りしていましたが、今はNHK党のリアルスタッフが間に入っています)。
ということで早速ドラフトを作成、NHK党に内容をチェックしたもらった上で2021年10月、金融庁及び国交省に質問を送りました。
金融庁宛
業務改善命令に記載されている「ⅱ投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中」この適切な見積りの手法等に関して、金融庁から金融機関に対して過去にどのような指導や指示を出していたのかを明らかにされたい
スルガ銀行に対しては被害者救済を謳っているにも関わらず西武信用金庫には不問としている理由を明らかにされたい
機密情報とは認められない既知の事実や一般情報を黒塗りとしている行為は情報公開法違反であるため「関財金2第359号」及び「関財審業第33号」において既知の事実や一般情報の部分の即時開示を求める
行政文書「関財審業第33号」によってその存在が明らかとなっている「西武信用金庫の職員から不動産の専門家に対して不正を指示・示唆した258物件におけるメール履歴」の即時開示を求める(これらは既に開示請求及び審査請求を提出済みであるがその結果を待つことなく即時開示を求める)
刑事訴訟法第239条第2項に基づき西武信用金庫職員を告発しない理由を明らかにされたい
国交省宛
第205回国会(臨時会)質問第16号の答弁1「措置要求についてどのように対応したかについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから」の意味が不明である。「今後の対応に支障を来すおそれ」とは何を指しているのかを明らかにされたい
過去3年間に提出された合計28件の措置要求の結果を明らかにされたい(審査完了件数と審査中の件数)
2019年8月に私が提出した措置要求に対する結果を明らかにされたい
不動産鑑定士が経済的耐用年数を算出するにあたり、国土交通省から指示、規制、通達等を行ったものを明らかにされたい
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