Vol.25 不動産鑑定士と司法の場で争うための弁護士を選任
2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。
さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。
要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。
この不適切な行為の問題は
融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた
経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた
しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた
結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた
この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし
私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。
2020年10月、弁護士Cにより西武信金に対して司法手続きのひとつであるADRの申立を行いました。
しかしだからと言って不動産鑑定士に対して「もう何もしない」なんて発想は毛頭ありませんでした。
不動産鑑定士に対しては過去に内容証明の発送、そしてADRの申立とある意味私から交渉するチャンスを与えていたつもりだったのですが残念ながら拒絶され続けました。
であればもう出るところに出るしかないと考え
不動産鑑定士に対して損害賠償請求
の準備を進めることにしました。
ただ、西武信金と不動産鑑定士では戦い方が大きく異なると考え、新たに弁護士Dを探すことに。
その弁護士探しですが、このときは「弁護士ドットコムを活用して広く募集する」という手法を取ってみました。するとすぐに数名の方から連絡がありました。ただ、真摯に検討してもらえそうな打診があったのは正直1名のみ、他の方はいかにもテンプレのコピペで私の心には何も響きませんでした。となればもう一本釣りしかありません。ビデオ会議と実際の面談を行ったののち正式に弁護士Dを選任しました。
不動産鑑定士との戦い方に関しては
2020年中にADRの申立
ADRに応じなければ裁判に切り替え
請求額は不法行為に伴う高値掴み部分を損害として計算できるMAXを算出
さらにもう1社の不動産鑑定業者を使い、不正融資に使われた不動産鑑定の中身を精査、それが不当・不法であることを客観的に立証してもらい、その結果をも証拠として用いる
こんな流れで進めることにしました。
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