Vol.36 金融庁から追加で大量の情報開示が行われるも
2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。
さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。
要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。
この不適切な行為の問題は
融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた
経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた
しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた
結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた
この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし
私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。
西武信用金庫に対する業務改善命令を発令した金融庁ですが、やったことは行政処分のみ。業務改善命令に至った西武信用金庫の不正の内容は隠蔽されたままであること、そしてその不正を知っていながら刑事告発をしないこと、結果として
不正の加害者を保護、被害者は無視
と決め込んでいる金融庁の対応は間違っているのではないか?と追求し続けてきた私です。
ただ、2022年前半は不動産鑑定士を被告とした裁判対応ぐらいしかやっていませんでした。
そんなある日、金融庁からの郵便が届きました。身に覚えのないので何が来たのかと思いながら開封してみると、そこには追加の情報開示決定通知書が入っていました。
追加で1,757枚の「一部開示」が決定したとのこと。
開示決定したのなら開示を求めるのは当然ですが、、、枚数が多いため費用もかかりました。その額17,670円。
そこまでの大枚をはたいて得られた結果がこれです。
1757枚全てのおいて
「西武信用金庫」という6文字のみ
これは一部開示ではなく
「西武信用金庫」という6文字以外全て不開示
17,670円払った結果がこれです。
これのどこが、金融庁が主張する不開示理由に当てはまるのか?全く理解できませんでした。
となれば当然、審査請求を出すことになります。
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