Vol.44 金融庁による不正の隠蔽
2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。
さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。
要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。
この不適切な行為の問題は
融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた
経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた
しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた
結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた
この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし
私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。
前回の記事では「諸派党構想政治版を活用」としていた金融庁への質問。
ところが実は国会議員から政府へ回答を求める「質問主意書」にて対応していただいていたことが判明しました。
その質問内容と回答は、既にブログにアップしています。
過去同様、今回も具体的、明確な回答は一切ありませんでした。それどころか
金融庁が保有している不正の証拠の開示は頑なに拒否
金融庁は不正の事実を把握しており、犯罪を思慮できるのに刑事告発を行ったのか否かの回答を避ける(犯罪を思慮できるのに刑事告発しないことは法律違反)
要するに金融行政を司っている金融庁が自ら率先して
不正を隠蔽
することにより
不正の加害者である西武信用金庫を保護、及び金融庁に対する責任追求を回避
その結果
法律によって定められている金融庁の目的のひとつである預金者の保護を放棄
ということが再び(三度?)明らかとなったのでした。
こんな状況である限り金融機関による不正融資はなくならないでしょう。
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