Vol.26 損害賠償を求めて不動産鑑定士を提訴
2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。
さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。
要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。
この不適切な行為の問題は
融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた
経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた
しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた
結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた
この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし
私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。
2020年12月、新たに選任した弁護士Dは、第三者である不動産鑑定業者に対し
「不正融資に使われた不動産鑑定とセカンドオピニオンとして作成された不動産鑑定の比較」
という業務を依頼、その結果、以下のような書面が出てきました。
最終結論として「○○○(不正融資に使われた)意見書」の内容が常軌を逸しており、信用性が非常に低いとの判断に異なるところはない
ここまで証拠が集まればあとは司法の場に移すのみです。
まずは弁護士Dにより弁護士会にADRの申立を行いました。対して、ADRを申し立てられた不動産鑑定士は今度は不調ではなくガン無視してきました。そこで弁護士会及び弁護士Dからも不動産鑑定士に直接コンタクトを試みるも一切の連絡が取れなかったそうです。
そこで仕方なく、というか予定通り2021年4月に
提訴
しました。
損害賠償請求額は2014万円となりました。
ADRにおいては「不調(応じない)」という選択肢もありますが、裁判となればそうもいきません。
業務改善命令発令から約2年後、やっとこの不正融資の実行犯である不動産鑑定士を司法の場に引っ張り出すステージに持ち込めました。