Vol.46 審査請求における意見書の提出
2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。
さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。
要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。
この不適切な行為の問題は
融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた
経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた
しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた
結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた
この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし
私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。
金融庁が西武信用金庫に対して発令した業務改善命令。この発令に至るにあたっては、当然ながら金融庁は西武信用金庫の不正の事実を把握していました。
金融庁は、その不正の事実である証拠を大量に保有していることが明らかとなっているため、私はその情報開示請求を行ない、金融庁が保有している資料の一部の開示を受けました。しかし、、、
こんなものばかり。
これは情報公開法の趣旨に反するものでありこの対応を不服として審査請求を出していました。
その結果、審理手続きが進み、金融庁からの理由説明書が送られてきたのと同時に私からの意見書提出を求められました。
開示を求めるお題目は異なるものの最終的に求める開示資料は同じものであった情報開示請求を以前にも行っていた私。
そちらは情報開示請求→一部開示もそのほとんどはのり弁→審査請求→棄却を受けている私として今回は同じ轍を踏まないよう、先の棄却の至った意見書や棄却の理由を見直しながら新たな意見書を作成、提出しました。
これもかなりの高確率で棄却される可能性が高いと思っていますが、とりあえずお金のかからない範囲でやれることはやっておきます。
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