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盛岡藩雑書・藩政日誌の現代語訳【1677年6月30日】

※写真は、Chat GPT 4oが作ってます。
※江戸時代の暦で書いてます。


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延宝5年6月30日

村に市役所を建設

塩釜壱工脇野沢之内、ぬいどうか沢と申所-相立、御役ハ壱ヶ年へ本役金三匁宛指上可申由、脇野沢村十兵衛。同村肝煎孫三郎口入相立、

塩釜の一部である脇野沢村内の「ぬいどうか沢」(青森)という場所に、新しい役所が建ちました。

その役所は、年に一度、
村人から役金(税金)として、
三匁(価値は、現代の日本円で¥5.000〜15.000くらい)を徴収することが決まっています。

この役所の運営は、村の住人である「十兵衛」が担当し、村の肝煎(村の役人)である「孫三郎」が取りまとめ役となっています。

「税金が高すぎる」と不満を漏らす、村人の(右)佐吉さん。

税金が高すぎて訴訟を起こす民

延宝四年九月其方抔一訴詔申-付、去年八小半役-て七分五厘御役金取上候、
当年よりハ本役-御金三匁宛指上候筈、

延宝4年9月(昨年)に、
民から役金(税金)についての訴訟が起きました。

その為、昨年は少し役金不足(納税額が足りないこと)もあり、7分5厘(3/4相当)の役金(税金)しか徴収できませんでした。

今年からは、本来の額である三匁(価値は、現代の日本円で¥5,000〜15,000くらいです。)を、必ず徴収する予定です。

必ず徴収する、という言葉を聞いて、不安な様子の村人


税金は必ず払ってもらいます

塩木八御鷹巣・田畑・水目・檜山-無構所-て切出塩焼可申由、訴詔
候間申付候、毎年御役金取上可被申也

民から訴訟の件もあり、以下のように決定されました。

役金(税金)を徴収できない場合は、
以下の物も役金対象として、徴収される予定です。

・塩を作るための木材や鷹の巣
・田畑
・水源
・檜の木が生えている山

民からの訴訟の結果、このような決定がなされました。

毎年確実に役金(税金)が徴収されることになります。

昨年に税金の件で訴訟を起こした村人8人。


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