盛岡藩雑書・藩政日誌の現代語訳【1677年6月23日】
※当時の写真は、Chat GPT 4oが作っています。
※現代ではなく江戸時代の暦で書いてます。
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延宝5年6月23日 小雨 当番:治太夫
桂泉の参礼
桂泉御祭礼就如例年之、
桂泉の御祭礼は例年通りに行い、
御巻数井=見世役銭壱貫文別当上ル、
巻数井見世(特定の行事や場所に関連した、役割や施設の名称。多分「高屋四郎左衛門」がその運営や管理をしていたのでしょう。)
の
役銭(役職に支払われるお金のこと。多分「巻数井見世」という役割に対する支払いでしょう。)
として
一貫文(当時では、米150kgほど買える金額)
を
別当(役職のこと。この場合の役職とは「高屋四郎左衛門」のこと。)
に渡すこと。
高屋四郎左衛門披露
高屋四郎左衛門が披露する。(儀式をはじめる)
境目番所役人=扶持支給
境目の番所役人(地域にある監視所の役人)
に扶持(生活費や食料)が支給される、という意味です。
花巻黒岩村御番所・倉沢村御番所・丹瀬村御番所、右三ヶ所御境目御番仕、
花巻黒岩村の御番所・倉沢村の御番所・丹瀬村の御番所の3ヶ所の境界の番をする。
銘々小身者差置候之間、
これらの場所(番所)に、
小身者(身分の低い者。番所には身分の低い者を配置することが義務付けられています。)
を配置するので、
一ヶ所=付上下弐人御扶持方被下度由、
それぞれの場所につき上位と下位の2人の役人に対して、扶持(生活費や食料)を支給するように、
四戸金左衛門・黒沢伝兵衛吟味訴詔仕=付被下候、
「四戸金左衛門」と「黒沢伝兵衛」がその必要性を調査し、訴え出て、これが許可された。(扶持=生活費や食料を報酬として貰うことが、どれほど我々にとって重要か訴えました。調査の結果、重要であると認識されました。)
一日壱人六合積リ御城代小
1日1人につき、6号の米を支給することになりました。これは、御城代(盛岡城の管理者)の決定として下されたことです。
花巻黒岩村御番所・倉沢村御番所・丹瀬村御番所、
花巻黒岩村御番所・倉沢村御番所・丹瀬村御番所に、
自今以後花巻御給人之内、小身者被指置はつ=申付候、
今後は花巻の給人(藩主から給料を貰っている武士や官吏の中から、身分の低い者)今後は番所に配置するように。
雑事被仰付被下度由、
彼らに雑事(雑用)を命じるようにしてほしい。
四戸金左衛門・黒沢伝兵衛被申上候間、
「四戸金左衛門」「黒沢伝兵衛」がその必要性を申し出た。
近郷へ雑事可被申也
近隣の村々へ雑用を命じることができるようにしましょう。
右之通り被仰付被下度と
「右之通り」は前述の指示内容のこと。境目番所の役人に扶持を支給する件や雑事を命じる件についてです。
四戸金左衛門・黒沢伝兵衛申上候=付て
「四戸金左衛門」と「黒沢伝兵衛」が申し上げましたことに基づいて、という意味です。
則申付候様=と
すぐにその通りに命じました。
今日御扶持方雑事証文、書状を添花巻へ遣ス
「扶持方雑事証文」とは、扶持の支給と雑事に関する文書のことです。「書状を添花巻へ遣ス」は、その文書を花巻へ送った。