家計急変世帯の方の臨時特別給付金の受付開始2月28日から
【家計急変世帯の方の臨時特別給付金の受付開始2月28日から】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降に家計が急変し、世帯全員の収入が非課税相当の額以下となる世帯の方を支援する給付金です。
臨時特別給付金(家計急変世帯)は、一世帯あたり10万円が支給されます。
※住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金との併給は不可。申請が必要です。
倉敷市では、2月28日から臨時特別給付金(家計急変世帯)の受付が始まります。
◉対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入になった世帯
◉申請期間
令和4年2月28日〜令和4年9月30日
◉受付場所
倉敷市役所本庁、水島,児島,玉島,真備の各支所
◉お問合せ先
①倉敷市臨時特別給付金コールセンター
0120-168-100(8:30〜17:00)
②内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
0120-526-145(9:00〜20:00)
詳細については、倉敷市の臨時特別給付金室ホームページをご確認ください。
倉敷市のホームページはこちら
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/105151.htm#itemid105151
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