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遊魚料と遊魚規則

【遊漁者】
 釣り人が「河川」や「湖」で釣りをする場合、場所によっては、お金を支払う必要があります。お金を支払う義務が発生するのは、漁協が管理している場所だからです。漁協の構成員を「組合員」と呼び、それ以外の釣り人を「遊魚者」と言います。各釣り場を巡回監視しているのが、漁協の「監視員」です。遊魚者は、その監視員の指示に従う必要があります。実際に釣りをする時は、漁協から「遊魚券」と言うものを購入し、それを携帯しなくてはいけません。漁協の監視員から、遊魚券の提示を求められたら見せる義務があるからです。遊魚券を購入するときに支払うお金を「遊漁料」といいます。

【遊漁料】
 遊魚料は、各都道府県知事が許可した特定の種類の魚に設定されています。そのため、それ以外の魚には、遊漁料はかかりません。遊漁料は、遊魚規則に基づいて決められています。ただし、それは適正な額でなくてはいけません。徴収された遊漁料は、魚を増やす費用や、釣り場の環境を整備するために使われます。
 遊漁料の支払い義務は、釣れたかどうかや、リリースしたかどうかは関係ありません。すべての釣り人が平等に負担します。よく誤解されがちですが、遊漁料は、釣った魚の代金や場所代ではないからです。例えば、特定外来種は、漁協が管理してる魚ではありません。しかし、漁協が管理している魚を間違って釣る恐れがあります。そのため、客観的に釣りをしていると判断できる場合には、遊漁料を支払わなくてはいけません。また、遊漁料を支払わず無許可で釣りをした場合は、密漁になるので注意が必要です。 

 【遊漁規則】 
 遊漁規則で定めるものは、遊漁料だけではありません。川で釣りをする場合のルールも決めています。「遊魚」とは、川の生き物を取る行為の中で、営利を目的としないもののことです。ただし、非営利であっても、調査や試験研究のためなら遊魚ではありません。遊漁規則を決めることができるのは、各都道府県知事の認可を受けた漁協だけです。しかし、地域によって、釣り場の条件が異なるので、遊漁規則を決める時は、それを考慮しなくてはいけません。そのため、遊魚規則は、各漁協ごとに違います。 

 【遊漁者の制限】 
 遊魚規則で決めることは、魚の捕まえ方や、その時期です。それは、資源を保護するため、魚の乱獲を防ぎ、漁協と遊魚者の関係を調整するために制定されています。遊魚規則によって、遊魚者の捕獲行為が制限されるため、これを制定する時は、都道府県知事の認可が必要です。遊漁者「釣り人」は、遊漁規則に縛られるため、弱い立場あります。遊魚規則に違反した場所の措置は「懲役」「罰金」「漁具の没収」「遊魚の中止や拒絶」などです。なお、違反者が納付した遊魚料の払い戻しは出来ません。遊魚規則は、その釣り場ごとに異なります。そのため、各漁協のホームページなどを見て、自分で確認しなくてはいけません。
 

【遊魚規則の具体的内容】

①期間による制限
 河川ごとに、禁漁期間が定められており、その期間は釣りが禁止されています。なお期間外の釣りは、密猟になるので注意が必要です。

②場所による制約
 場所によっては、釣り禁止区域が決められています。禁止区域では、釣りだけでなく、魚自体を捕獲してはいけません。また、キャッチ&リリース区間などが定められている場合もあります。


③魚に関する制約

 魚の体長制限など、小さい魚は釣ってはいけないという規則があります。例えば「体長15センチ未満は、リリースしなければならない」などです。また、漁場によっては、1日あたりの捕獲数が決められている場合もあります。

④漁具・漁法の制限
 漁具の制限とは「竿の本数」「ルアーの使用」「針のサイズ」などです。漁法では、ひっかけ釣りや、電気や毒を使って魚を獲ることが、禁止されてたりします。

 ⑤その他 
場所取りの禁止、魚卵採取の禁止、外来魚の再放流の禁止などがあります。

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