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【第7回期日 傍聴記】「若者の声がどう政治に届いていくか」のプロセスを間近で体感。

2025年2月6日、東京地方裁判所にて「立候補年齢引き下げ訴訟」の第七回期日が行われました。
私にとっては二度目の傍聴。久しぶりだったので少し緊張しながら向かい、手荷物検査を済ませ、無事に703号法廷へたどり着きました。寒波で肌寒い日でしたが、多くの方が傍聴に訪れていました。
裁判と聞くと、厳格で堅苦しいイメージを持つ人も多いかもしれません。しかし、実際に傍聴してみると意外とスムーズに進行し、裁判長も穏やかな口調で進めていることに驚きました。
今回の期日では、裁判長、原告側、被告側の弁護士が書面について確認し合う場面があり、初めて法廷内で議論が交わされる様子を目にしました。私もメモを取りながら聞いていましたが、専門的な内容で少し難しく感じました。しかし、報告会で戸田さんが丁寧に説明してくださり、理解を深めることができました。

私がこの裁判に興味を持ったのは、大学の授業でのディスカッションがきっかけでした。

「18歳で選挙権を持つのに、なぜ被選挙権が認められないのか?」

この問いについて話し合う中で、立候補年齢の制限には合理的な理由がないと感じました。若者がもっと政治に関心を持つためにも、立候補年齢の引き下げは必要だ——そう強く思うようになりました。

期日を終えて、原告4名と弁護団で記念撮影

今回の期日のポイント

今回の期日では、被告の「準備書面(3)」に対する原告側の反論が行われました。

  • 被告の主張 🔗書面PDF
    被告側は「原告の請求は立法行為を求めるものであり、裁判所ではなく国会が判断すべきだ」と主張。三権分立の原則に基づき、立法は国会の仕事であり、裁判所が関与すべきではないとしています。

  • 原告の反論 🔗書面PDF
    これに対し原告側は「裁判所に法改正を求めているのではなく、憲法・法解釈に基づく地位確認を求めているのであり、立法不作為の違憲確認を求めているわけではない」と反論しました。

印象に残った主張

特に心に残ったのは、**「能力は年齢を基準に判断できるものではない」**という主張です。年齢だけで能力を一律に決めるのは適切ではなく、実際には個々人の能力には幅があります。若者だからといって政治に関わる力がないわけではないし、逆に年齢が高ければ必ずしも適任とも限りません。こうした視点は、今後の議論において非常に重要だと感じました。

これからの展開と傍聴のすすめ

第一審も終盤に差し掛かり、今後は証人尋問へと進んでいく予定です。
裁判の傍聴というと難しそうに思えるかもしれませんが、実際に足を運ぶと「若者の声がどのように政治に届いていくのか」というプロセスを間近で感じられる貴重な機会です。少しでも興味がある方は、ぜひ傍聴に来てみてください!

2025.2.15
NO YOUTH NO JAPANメンバー/大学生 山田葉音

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