無人冷凍餃子屋で節税対策?!
本日も以下のような節税に関するツイートがバズっていました。個人的な見解を書いていこうと思います。
無人冷凍餃子屋をし、加盟金やロイヤルティを経費に計上することで、節税になります。というお話です。
一見すると、多額の費用を払って僅かな金額を節税してどういう利点があるのか?と思ってしまいます。リプ欄も「儲けがほとんどないなら出す意味もないし事業投資でもないから税金対策じゃなくてタダの無駄遣い」、「赤字を作って赤字を計上したら、意味なくない?」や「税金対策で経費を増やしたいなら、社内の設備やシステムに投資する、広告を打つと言った他のやり方があるのでは?」と意見が多いです。
自分はこの方法をやっていないので確実とは言えませんが、なぜこの経営者は冷凍餃子屋を始めたのかを考えていこうと思います。
法人税とは
そもそも、法人税は売上に対して、経費を引いた利益に対してかかります。一概に法人税とは、「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3つがあり、利益や会社ごとに違いますが、税率は大体25%-35%になります。事業に関わるものが経費と認められ、例えば設備投資や事務用品、従業員の給料も経費になります。税金は利益に対してかかるので、赤字であれば税金を払う必要はありません。
儲けがほとんどない
今回の場合、利益が僅かであったことが一つのポイントです。例えば、10万円の利益が出たとします。辛うじて黒字になっただけで、あまり喜ばしい状況ではないです。しかし、税金を支払わないといけません。およそ2万5千円ほどです。あと10万円を経費で使えば、その税金を払わなくても良いのです。では、どうすれば経費にできるのか。
経費とは
経費は事業に関連することであり、私的に使うことはできません。以前、某芸人さんが旅行を経費にして問題になっていました。「海外に行き見聞を広めるため」「同業との親睦を深めるため」と言った理由で経費にしていたそうです。結果的に、税務署から指摘が入り、経費としては認められず、滞納問題へと発展してしまいました。経費になるかどうかは、税務署判断になり、曖昧な部分は判断が難しいのです。
税金対策のコンサルなどに繋げる
今回のもう一つのポイントは、税金対策のコンサルなどに繋げることが経費となり得るかどうかです。もちろん税理士に相談することは経費です。ただ、その税理士を紹介してもらうに対する費用が経費になるかどうか微妙な感じです。それを生業としてる人なら経費になる可能性はあります。知り合いに、紹介してもらったからと言って現金を渡すことが経費になるかと言われれば、税務署は厳しく判断しそうです。これを認めるとおおよその事が経費になってしまいます。
経費にならない費用を経費にする
話題になってる経営者、もしくは紹介者は、それは経費にならないと判断したのだと思います。仮に、これが経費になれば通常通り経費として申請すればいいので、無人冷凍餃子屋をする必要はないです。そこで確実に経費にするために、低予算で始められ、ランニングコストも掛からず、直ぐに撤退できる無人冷凍餃子屋を提案したのだと、自分は考えます。その見返りとして、税理士等を紹介していると解釈しました。無人冷凍餃子屋は赤字ではあるものの確実に事業であり、税務署も経費として認めなければならないでしょう。また、仮に餃子屋で利益が出れば、それはそれで都合が良いです。
節税対策にはなってる
先の例の経営者からすれば、見返りもなく2万5千円払うよりも、10万円を払い節税対策してくれる人を見つけることが、今後の経営に役に立つという判断なのでしょう。今回の件は、単純に税金を減らすことではなく、赤字を垂れ流してるようで、確実に経費にするという節税対策だったということです。
個人的見解です
何度も申し上げますが、これは個人的見解です。税理士資格はありませんので、これが正しいとは言えません。また、twitterで書かれてる事が真実だとして書いています。そうした事実があったかどうかは分かりません。そういう考え方があるのでは、というお話です。