健康保険・厚生年金保険

個人でなく法人なので必須!
事態発生から5日以内
⇒謄本が必要

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

謄本⇒法務局

健康保険・厚生年金⇒年金事務所

国民年金⇒市役所

今回、設立が9/2になったので、9/1だけ未加入の期間ができたのでここだけ国民年金に入っておくために行った

  • 年金手帳があると申し込み手続きがしやすい(番号がついているのでそれが必要)

  • 退職を示す離職票

⇒これはお金がかからないはず(月末に支払判定日がある)

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