雇用保険制度の改正
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あなたの会社の労務管理コンシェルジュ、社会保険労務士の樋口です。
令和4年1月以降改正される、雇用保険法について解説します。
①複数就業者等に関するセーフティネットの整備(令和4年1月施行)
令和4年1月から、雇用保険マルチジョブホルダー制度が始まりました。
雇用保険の加入要件として、主たる事業所での週所定労働時間が20時間以上という要件があります。
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、この要件の特例を認めるもので、複数事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での週所定労働時間を合算して20時間以上となる場合に、労働者本人がハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
例えば、これまでですと、A事業所で週15時間、B事業所週10時間従事する場合、主たる事業所であるA事業所の労働時間が週15時間なので、雇用保険に加入できませんでしたが、今後はA事業所とB事業所の労働時間を合算できるので、雇用保険に加入することができるわけです。
但し、今回の改正では、2つの事業所でそれぞれ31日以上の雇用見込みがある65歳以上の労働者が、ハローワークに申し出た場合に限られます。
②高齢者の就業機会の確保及び就業の促進(令和7年4月施行)
65歳までの雇用確保措置の進展等を踏まえ、高年齢雇用継続給付が令和7年度から縮小されます。高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金並びに高年齢再就職給付金の2種類の給付金があります。
高年齢雇用継続基本給付金は、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっている方に、各支給対象月の賃金額に最大100分の15(給付率)を乗じた額が65歳になるまで支給されるものです。この給付率が、令和7年4月から最大100分の10に改正されます。
基本手当を受給し再就職した方を対象とする高年齢再就職給付金についても、同様の改正が行われます。
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