年金の受給を75歳まで繰り下げると?
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国民年金法等の一部改正法案が令和2年5月29日の通常国会で成立しました。長寿化の中で、個人の老後資金に大きな影響を与える項目が目白押しです。この中から、3つのテーマについて、そのポイントをまとめてみたいと思います。今回は、老齢年金の繰り下げ受給開始時期の選択肢拡大についてです。
受給開始年齢が原則65歳である老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、現在70歳まで受給開始を繰り下げることができます。この場合、1か月繰り下げるごとに年金額が0.7%増額されますので、70歳まで繰り下げたとすると、年金額は42%の増額となります。
0.7% × 60か月(5年)=42.0%
今般の改正で、令和4年4月以降は、75歳まで受給開始を繰り下げることができるようになりますので、年金額を最大84%まで増額させることができます。
0.7% × 120か月(10年)=84.0%
しかしながら、老齢年金は課税対象となりますので、所得税等の税金も増額となります(税法上、老齢年金は雑所得になります。)。また、老齢厚生年金を繰り下げれば、配偶者加給年金を受給できなくなる場合があります。
例えば、夫が65歳、専業主婦の妻が60歳だとします。夫が65歳から老齢厚生年金を受給すれば、妻が65歳になるまで配偶者加給年金が加算されます。このケースで、夫が70歳まで受給開始を繰り下げたとすると、老齢厚生年金は42%増額となりますが、妻が65歳に達しているので、配偶者加給年金は加算されません。
次回は、個人型確定拠出年金(iDeCo)の拡充についてお話しします。
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