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人身事故とは

人身事故、と言われてどのようなイメージが思い浮かぶでしょうか……という問いかけは少し漠然としすぎているかもしれませんが、交通事故処理に当たってこの「人身事故」という単語の使い方は少し特殊です。

・広い意味での人身事故と狭い意味での人身事故
交通事故において事故に関わった誰かが負傷しており治療を要すること。これは広い意味で確かに人身事故と呼称されますが狭い意味では人身事故に該当しない可能性があります。一方、狭い意味での人身事故は交通事故証明書の事故の種別が「人身事故」と記載されるものです。違いが生じるのは警察に診断書の届出がなされているかどうかであり、極端な話、どれほどの大怪我であっても警察に診断書の届出がなされていないのであれば当該事故は物件事故として記録されることとなります。警察に診断書の届出がなされると狭い意味の人身事故となり、これはつまり刑事処分や行政処分の対象交通事故ということになります。免許の点数が引かれる、、罰金等の刑罰が科される可能性がある、これらは狭い意味での人身事故の特徴と言えるでしょう。

・保険の上での人身事故
結論から申し上げると、狭い意味での人身事故に該当するかどうかは少なくとも自賠責保険の上ではあまり問題になりません。交通事故で相手方等が負傷をしてその治療に際しての費用や周辺雑費、慰謝料等を賠償する趣旨の自賠責保険なので、単に事故証明書上の扱いが物件事故になっていたとしてももちろん使用することができます。(自賠責保険に限った話です。任意保険の扱いとしては人身事故への切り替えを求められる場合もなくはないかもしれません。ものすごく軽傷としか思えないが人身賠償を求めている相手方に切り替えを求めるようなケースは十分に想定されます)

交通事故証明書上で扱いが物件事故になっている場合、そして、物件事故になったまま自賠責保険を適用する場合は別途「人身事故入手不能理由書」という書類を添付することになります。これは、何らかの理由で人身事故、という種別がついている事故証明書が提出できないが負傷の事実が明かである場合の自賠責保険請求に用いる書類で、被害者請求の場合は加害者側が記入、加害者請求の場合は被害者側が記入するものでいずれの場合でも目撃者等が記入することで代えることも可能です。特に被害者請求で相手方が本来は損害賠償責任を負っていると考えられるにも関わらずその対応を拒絶しているような場合など書類作成が困難な場合がありますが、その場合は請求予定の自賠責保険にどのようにすれば良いのかを問い合わせてみてください。交通事故証明書には人身事故、物件事故、いずれの種別であってもどこの保険会社から自賠責保険に入っているかがわかるようになっていますので、問い合わせ先は当該の保険会社で問題ありません。ですが、通常は人身事故に切り替えずに自賠責請求をするような場合、大抵が自賠責保険の範囲内で収まる規模の交通事故になりますので、人身事故へ切り替えずに進めていくことは双方にとって利益のある話ですから、入手不能理由書の記載に対してそこまで対応を強行に拒絶されることはないかと思います。


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