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格闘家・才賀紀左衛門さんの事実婚解消について:法律婚の離婚との違いと現状

 格闘家の才賀紀左衛門さんとパートナーの絵莉さんが事実婚を解消したことを発表しました。

 最近増えている、事実婚の現状に法律の離婚との違いについて、分かりやすく解説。

 事実婚は、婚姻届を出さないまま共同生活をしている状態を指します。事実婚の解消には、法律婚のような「離婚届」のようなものはなく、共同生活を終了させれば事実婚解消となります。住民票に記載されている場合は、住民票を異動すれば終了します。

 事実婚カップルでも一定の法的な保護が認められています。暴力や不貞行為によって慰謝料が発生したり、年金分割や財産分与が認められる場合があります。ただし、相続権は認められていません。

 事実婚解消に際して相手方の同意が得られない場合は、家庭裁判所に内縁関係調整調停を申し立てる必要があり、そこで事実婚の解消について協議されることになります。現在、事実婚は法的な保護があるものの、法律婚と比べるとまだ課題も存在しています。

 事実婚は法律婚と比べると、法的な保護が限られているため、さまざまな課題が存在します。以下に事実婚の主な課題を詳しく説明します。

1. 財産分与の不保障
 法律婚では離婚の際に財産分与が認められますが、事実婚の場合はその保障がありません。共同で築いた財産や資産の分割が法的に認められないため、一方のパートナーが不公平に扱われる可能性が高まります。

2. 相続権の欠如
 法律婚では配偶者に対して相続権が認められますが、事実婚ではそのような権利が存在しません。パートナーが亡くなった場合、相続に関する法的な権利を持たないため、経済的な困難に直面する可能性があります。

3. 子どもの権利保護
 事実婚によって生まれた子どもの権利保護が不十分です。法律婚では離婚時に親権や養育権などが法的に保障される一方、事実婚ではそれらの権利を持たないことがあります。子どもの利益や権利を守るためにも、事実婚においては適切な法的な措置が必要とされます。

4. 慰謝料や扶養義務の不確定性
 法律婚では離婚に際して慰謝料の支払いや扶養義務が認められますが、事実婚ではその保障がありません。相手に対する慰謝料や扶養義務について法的な根拠が不十分なため、経済的なリスクや不安が高まります。

5. 内縁関係解消の困難さ
 事実婚を解消する場合、法律婚の離婚に比べて手続きが煩雑であり、相手方の同意が得られない場合は家庭裁判所に内縁関係調整調停を申し立てる必要があります。この過程において不安定な状態が続くことがあり、ストレスや精神的な負担がかかることが考えられます。

 これらの課題を解決し、事実婚カップルの法的保護を強化することで、より公平な社会を実現するための改革が求められています。

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