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生命保険を検討する際に事前に知っておくこと(独身)

現在の生命保険の支払いが無駄になっていないか心配な方、オーダーメイドで設計してほしいという方はこちらまで☟ ☟ ☟ ☟

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皆さんは生命保険に加入していますか?現在の日本における生命保険の加入率は世帯では90%を超えていると言われています。ほとんどの人が加入している生命保険ですが、その内容まで把握している人はほとんどいないという報告もあります。保険の営業マンや窓口で勧められるがまま加入してしまって無駄に毎月支払っている方もいるかもしれません。そこで、この記事では、保険の営業マンや窓口で相談する前にご自身で保険の設計概念を理解していただき、まずはご自身の頭の中で生命保険をオーダーメイドで設計していただき、それを保険の営業マンや窓口の方に相談していただければと思います。

では保険の設計概念をお伝えします!と言いたいところですが、まずは確認していただきたい項目と知っておいて欲しい情報が2つあります。

① ご自身の生活状況
② 保険や世間における基礎知識

この2つを知っているとオーダーメイドで保険を設計することができます。ではそれぞれの項目を見ていきましょう。

① ご自身の生活状況

まず、①に関してですが、生命保険を設計するためにはご自身の生活状況(家計簿)や将来どういう生活をしたいのかを把握する必要があります。簡単にお伝えすると、年収300万円の人と年収1000万円の人で毎月10万円の保険を設計しても生活状況が違うので年収300万円の人からすると生活の負担でしかないですよね。なので、生活状況をしっかりと把握していただければと思います。


具体的に把握しておいてほうがいい項目

・毎月の生活費(食費、家賃、通信費、服代、交通費、交際費、医療費、その他趣味にかかる費用、駐車場代等)
・借入金、ローン等(車のローンや奨学金等)
・老後どういった生活をしたいか
・国民年金の加入年数、厚生年金の加入年数

こういった項目に関してはメモしておいて頂ければと思います。

保険や世間における基礎知識

続いて②に関してですが、知っておいたほうが良い知識としては

・お葬式代
葬儀全体にかかった費用は、全国平均で119万1,900円でした(火葬場使用料、および、式場使用料を含む。ただし、飲食・返礼品費用、お布施は除く)。最も多い価格帯は、「100万円以上120万円未満」14.0%、続いて「80万円以上100万円未満」13.6%となっており、80万円から120万円の間に集中していることが分かります。

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葬儀の飲食にかかった費用は、平均が31万3,800円です。価格帯としては「10万円未満」が32.3%と最も多く、次いで「10万円以上20万円未満」25.1%、「20万円以上40万円未満」20.1%という結果になりました。

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葬儀の返礼品にかかった費用は、平均33万7,600円です。価格帯は「10万円未満」が33.9%と最も多く、「10万円以上20万円未満」22.1%、「20万円以上40万円未満」18.8%と続きます。

なお、地域別に見ると、 最も高いのは中部地方で平均38万3,700円(n=439)。反対に近畿地方は平均22万7,000円(n=265)と最も低く、その差は16万円近い結果となっています。近畿地方では香典を辞退することも多いといった風潮も見られることから、返礼品にかかる費用も低くなることが考えられます。

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お葬式のお布施(寺・教会・神社など宗教者への御礼)については、平均23万6,900円という結果になりました。最も多いのは「1万円以上10万円未満」27.6%。「10万円以上20万円未満」も22.7%と、数万円から20万円の間が主となっています。

なお、お布施など宗教者への御礼をいくら包むかということについては、地域性やそれぞれのお寺との関係によることが多く、また本来の意味合いからも金額が定められているものではありません。「どのくらい包めばいいかわからずに困った」という時には、菩提寺に相談してみることをおすすめします。近年では、比較的、そのような質問にも応えてくれる寺院が増えているようです。直接寺院に確認するのが難しい場合は、葬儀社の担当者に相談してみるのもひとつの方法です。

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・お墓代

お墓の購入にかかった費用の平均は135万1,200です。価格帯は「100万円~150万円」が25.0%と最も多く、4分の1を占めています。次いで「50万円~100万円」20.1%という結果です。

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仏壇の購入にかかった費用の平均は73万1,600円です。「25万円~50万円」が29.1%、「25万円未満」が27.7%、そして「50万円~100万円」が23.2%と、「100万円未満」が8割を占めています。

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このことからお葬式代とお墓代を合計して約300万円ほどかかるということがお分かり頂けたかと思います。

・国民年金とは

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入して、社会全体で支え合う公的な制度です。現役時代に被保険者として加入して、月々の保険料を納めることにより、将来、自分自身の生活を保障する年金を、生涯にわたって受け取ることが出来ます。また、皆さんが納めた保険料が、現在、年金を受けている高齢者世代などの生活を支えています。

国民年金の3種類の加入者(被保険者)

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保険料
・定額保険料 1ヵ月 16,340円(平成30年4月から)
・付加保険料 1ヵ月 400円(希望する人だけが納めます)

納めた保険料は、年末調整や確定申告のときに申告すれば、社会保険料控除の対象となります。「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や「領収書」の添付が必要です。


保険料を納めるのが困難な場合

経済的な理由などにより、保険料を納めるのが困難な場合は、未納のままにせず保険料免除の申請をしてください。未納のままにすると、年金が受け取れない、年金額が低いという場合があります。

保険料免除制度

■法定免除: 生活保護法により生活扶助を受けている人,障害年金(1級、2級)の受給者などは、届出により定額保険料が免除されます。

■申請免除: 経済的な理由などにより保険料の納付が困難で、本人、世帯主および配偶者の所得額が一定額以下などのときに、申請により定額保険料の全額またはその一部が免除されます。
 
■若年者納付猶予制度: 30歳未満の人が対象で、本人および配偶者の所得額が一定額以下などのときに、申請により定額保険料の納付が猶予されます。
 
■学生納付特例制度: 大学、短大、専門学校などの各種学校(1年以上課程に限る)の学生で、本人の前年所得が一定額以下のときに、申請により定額保険料の納付が猶予されます。
 
・申請免除、若年者納付猶予制度、学生納付特例制度は、申請日より原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。

追納制度

保険料免除制度によって、保険料の免除や猶予を受けた分は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。
ただし、3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます。

国民年金の給付の種類

老齢基礎年金

 保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が、原則として10年以上ある人が65歳から支給されます。

■老齢基礎年金の年金額:年額779,300円(満額)(平成30年度)
          保険料を20歳から60歳になるまでの40年間納めた場合

■繰上げ支給、繰下げ支給

・老齢基礎年金を受ける年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰上げて受けることもできます。しかし、年金を受けようとする年齢によって一定の割合で減額されます。また、66歳以降繰下げて増額した年金を受けることもできます。
・繰上げ、繰下げ請求すると一生同じ割合で、減額または増額された率の年金を受けることになります。

障がい基礎年金

 病気やけががもとで、障がいの状態(1級、2級)になった場合で、国民年金保険料の納付要件などを満たしたときは、障害基礎年金が支給されます。

■障害年金の年金額:1級障害 974,125円(平成30年度)
          2級障害 779,300円(平成30年度)

■保険料の納付要件:①か②のいずれかに該当
①初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納が無い場合。

②初診日の属する月の前々月までの保険料を納めた期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある場合。
・初診日は、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日です。

■加算額
・障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子があれば加算されます。
・加算対象の子が2人目まで(1人につき):224,300円
・加算対象の子が3人目以降(1人につき):74,800円

遺族基礎年金

国民年金に加入している人や、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人などが死亡した場合で、国民年金保険料の納付要件などを満たしたときは、その人によって生計が維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」、「子」に支給されます。
「子」は、18歳に到達した年度末までの子か、20歳未満の障害のある子です。

■遺族基礎年金の年金額:779,300円(平成30年度)+ 子の加算

■保険料の納付要件:①か②のいずれかに該当
①死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納が無い場合。

②死亡日の属する月の前々月までの保険料を納めた期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある場合。

■加算額
・子の数によって加算されます。
・加算対象の子が2人目まで(1人につき):224,300円
 加算対象の子が3人目以降(1人につき):74,800円

・厚生年金とは

まずは厚生年金の仕組みについて、確認してみましょう。厚生年金とは、ざっくり言うと、日本の会社に勤める人や公務員が加入する公的年金のことをいいます。パートやアルバイトの人でも、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数、雇用期間、賃金月額など、いくつかの条件を満たしていれば厚生年金に加入します。

厚生年金の保険料はどう決まる?

国民年金の保険料が年齢や収入に関係なく、すべての人に一律なのに対し、厚生年金の保険料は収入額で決まります。一般的に、収入が多くなるほど、保険料が上がっていく仕組みです。

はっきりとした金額は覚えてなくても、新入社員の頃から徐々に、引かれる厚生年金保険料の金額が上がっていることを実感している人も多いはず。

少し詳しく言うと、厚生年金保険料は給与額の少ないものから大きいものへと段階的に分けられた31等級の「標準報酬月額」に18.3%の保険料率を掛けた金額として計算されます。こうして算出された金額を半分ずつ、雇用主と従業員本人で払います。

たとえば、標準報酬月額が30万円の場合、厚生年金保険料の金額は30万円に18.3%をかけた5万4,900円となりますが、従業員が自分で負担する分、つまり給料から引かれる金額は2万7,450円となる仕組みです。

標準報酬月額はどう決まる?

厚生年金保険料の計算基準となる標準報酬月額についても、将来の年金額を知るうえで知っておきたい項目です。

標準報酬月額は、給与額に応じて31等級に分けられる旨上述しましたが、このときの給与額(報酬月額と言います)は基本給のほか、役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた1カ月の総支給額を言います。

ただし、出張手当などの臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等は除きます。

従業員個々人の標準報酬月額は、毎年1回見直され、4月、5月、6月の3カ月間の平均額で決まります。ちなみに標準報酬月額は健康保険料の算出にも用いられ、標準報酬月額の決まり方は同様です。

厚生年金はいくらもらえる?自分で計算できる?

65歳からの老齢厚生年金は、老齢基礎年金に上乗せされる形で受け取ることになり、その分、受け取る年金額が多くなります。

厚生年金の加入者が受け取る年金=老齢基礎年金(1)+老齢厚生年金(2)

老齢基礎年金の計算(1)

老齢基礎年金は、20歳~60歳までの40年間保険料を納付した場合の満額年金額が毎年法令で決められます。2019年度の満額年金額は78万100円(月額約6万5,000円)とされています。

仮に、22歳から60歳まで会社で働き続けた場合、老齢基礎年金の額は次のように計算できます。
780,100円×(38年/40年)=741,095円(2019年4月からの年金額)

老齢厚生年金の計算(2)

厚生年金保険料が収入額に基づく標準報酬月額で決められていたように、将来受け取る老齢厚生年金の金額も収入によって変わります。年金額を計算する際には、これまでの収入額および加入期間を用います。

ちなみに老齢厚生年金を受け取るための条件は、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていること(加入期間が10年以上)と、厚生年金の被保険者期間が1カ月以上あることです。

老齢基礎年金の計算に比べ少し複雑になりますが、老齢厚生年金の金額も自分でざっくりと計算することも可能です。

その際は、2003年3月までに厚生年金に加入していた期間と、2003年4月以降の厚生年金加入期間に分けて計算します。というのは、これまで何度かあった年金制度の改定で、年金額の計算に用いる給付乗率が改定されたため。現在30代後半以上の人は2003年3月以前も厚生年金に加入していた人も多いはず。該当する人は、次のそれぞれの計算式で算出された金額を合計します。

A:2003年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額×(7.125/1,000)×2003年3月までの加入期間の月数

B:2003年4月以降の加入期間
平均標準報酬額×(5.481/1,000)×2003年4月以降の加入期間の月数

老齢厚生年金額=A+B

2003年3月までと2003年4月以降の計算ベースに注意!
上のAとBの計算式を見て、給付乗率の数字以外に違いがあることに気づかれた人はいるでしょうか?

じっくり見ないと気づきにくいですが、計算ベースとなる文字を見てみましょう。Aは「平均標準報酬月額」となっていますが、Bは「平均標準報酬額」で、「月」という文字が抜けています。似ているようで異なるこれらの言葉についても知っておきましょう。

Aの計算に用いる平均標準報酬月額は、先に厚生年金保険料の計算のところで見た「標準報酬月額」ですが、前述したように標準報酬月額は毎年見直しされるため、2003年3月までの加入期間中の標準報酬月額を平均したものです。

Bの計算に用いる平均標準報酬額は、2003年4月以降の「標準報酬月額」と、ボーナスから引かれる厚生年金保険料を計算する際のベースとなる「標準賞与額」の総額を、2003年4月以降の加入期間で平均したものです。

老齢厚生年金を計算する際のAとBの違いを確認したところで、あらためて計算式を見直してみましょう。
また、給付乗率も小数点以下の数字が多くなるほど敬遠したくなりますから、シンプルにして計算しても大まかな年金額は把握できます。次のように計算してみるとわかりやすいでしょう。

A:2003年3月以前の加入期間
平均給与月額 × 12 × 0.7% × 2003年3月までの加入年数

B:2003年4月以降の加入期間
平均年収 × 0.55% × 2003年4月以降の加入年数

老齢厚生年金額=A+B

・老後にかかる生活費は

総務省統計局の平成30年家計調査年報「家計の概況」によると、高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)の1カ月の平均支出額は26万4,707円。高齢者単身(60歳以上の単身無職世帯)の場合は16万1,995円となっています(*6)。これは実際に生活している人たちのデータを取ったものなので、目安として考えてよいでしょう。

高齢夫婦無職世帯の場合、支出の内訳は以下の通りです。

<1カ月の支出額:26万4,707円>
●税金や社会保険料、借入金の利子などの非消費支出 2万9,092円
●消費支出 23万5,615円

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住居費が約1万4,000円と中途半端な数字なのは、この数字が全体の平均値だからでしょう。ローンを完済した持ち家なのか、ローンが残っている持ち家なのか、賃貸住宅なのかによっても大きく変わってくる項目です。

高齢夫婦無職世帯の場合、1カ月の支出の平均は約26万円でした。これを基準に計算すると年間では312万円、老後の25年間で必要な老後費用は7,800万円という計算になります。どんな暮らしを望むかによってかかるお金は多少変わりますが、これが夫婦2人暮らしの場合老後に必要な資金のリアルな数字の目安だといえるでしょう。

ここまでの内容で知っておいた方が良い情報を記載しました。ではようやく生命保険の設計概念をお伝えしたいと思います!!

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