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新型コロナウイルス感染症の分類(検査科)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、通称感染症予防法または感染症法は従来の伝染病予防法、性病予防法、エイズ予防法の3つを統合し、1998年に制定・公布され、1999年に施行されました。この法律は感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき感染症を危険度が高い順に1類感染症から5類感染症に分類しています。

新型コロナウイルス感染症は2020年2月に指定感染症に指定され、病原性などを考慮して入院の勧告、就業制限などの措置が可能な2類感染症相当として扱われました。その後2021年2月の法改正で新型インフルエンザ等感染症に変更され、2類相当の扱いが継続されています。

2類と5類の大きな違いは感染力と重篤化の頻度です。2類は感染力が強く総合的に判断して重篤化しやすい感染症です。5類は重篤化の危険性はそこまで高くないものの感染動向によって対策を行う必要がある感染症に位置付けされています。

新型コロナウイルスで主流となったオミクロン株は、感染力は強いものの重症化率は低いとされています。そのため季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げるべきだという意見があります。

しかし、新型コロナウイルスは現時点で季節性インフルエンザの様に一般の外来で処方出来る治療薬がまだ発売されていません。また新たな変異株が発生する可能性もあります。

新型コロナウイルスはこれからも注意が必要な感染症であることに変わりはありません。

※この記事は、広報ひだ7月号(2022年)より転載いたしました。
https://www.city.hida.gifu.jp/site/koho/r0407.html