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【危険予知活動(高所)】


危険予知活動シリーズ!
今回は【高所作業】について。
安衛法令では、「高所→2.0m以上」を言います。これは上方でも下方でも。何かに登って2.0mでも、穴を掘って2.0mでもその上は高所と成ります。
高所作業中、起こり得る危険は以下の通り。
【高所からの“転落・墜落”】
「高所作業時、作業員が足を滑らせ高所から転落する」
→「高所作業時は、安全帯の着用使用を徹底させる。」
安全帯は、“着用”し“使用”する。二つ共に意味が勿論違う点に注意。建築では、安全帯現場内着用が義務付けられていたりする。
【高所からの“飛来・落下”】
「高所作業時、作業員が足場上に置いた資材が落下し、下にいた作業員が受傷。」
→「上下作業の禁止と、足場上の整理整頓。巾木板など落下防止の設置確認。」
上下作業は原則禁止。特に高低差の有る中で“火気作業”をすると、火花が飛び火して受傷する。作業によって直下は「立入禁止措置をする。」でも良し。
足場上は整理整頓し通路に物は置かない。資材は、資材置き場を設け表示をする。
足場の組立では、落下防止として巾木を取り付ける。
また近年法令が変わり、安全帯は「墜落抑止用器具」と名前が変わる。
所謂「(フル)ハーネス型安全帯」である。
これに伴い、従来型は2022年1月より使用が禁止される。
この変更は労働災害での致死率の中で、要因として高所からの墜落転落が1番多いこと。またそんな中で、従来の胴巻型安全帯での落下時の存命率が低いことに起因する。腹に巻いた帯一本では内臓や背骨への負担がキツく、瞬間的負荷が掛かり回復出来ない程のダメージを負ったり、最悪底盤迄の落下は防げたのに死に至る。
ハーネス型は、6.75m以上で原則使用義務が発生する。建設業では、更に厳しく5.0m以上から使用が求められており、2022年を前に各社ゼネコンは先行して使用に取り組んでいる。
但し、“現行型“と”新規格“の2種類が混在しているので、購入する際は規格を確認する。また、現行型ハーネスは2.0m位の高さで使用しても落下距離が短い為作動しない物が有る。それも踏まえて、胴巻型でまだ良い現場や作業が有るので事前確認が必要である。

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