#会社法note はじめての機関設計の考え方・覚え方(+指名委員会、監査等委員会)
#会社法note(細目次)
会社法については、多少のまとまったレジュメを作ってきました。
そろそろ、民法改正・令和元年会社法改正・近時の裁判例を反映しないといけないので、少しずつアップデートしていきます。なお、司法試験的な論点はPDFに記載し、本noteではエッセンス、実務的部分・私見を記載します。
レジュメダウンロード(準備中)
1 機関設計のよくみる「あの図」
* 伊藤靖史ほか「会社法(第4版)」(有斐閣・2018年)134頁より
* 指名委員会等設置会社を便宜上「三委員会」と表記しています。
* 上記No04(会社法327条2項但書)を除く23種類では会計参与を任意に設置できますので、パターンは厳密には合計47通りです。
会社法を少し学ばれた方におかれては、基本書・教科書で上記図をみたことがあるかと思います。しかし、この図は、(もちろん僕もそうでしたが)最初は非常に無味乾燥にみえてしまい、意味がわかりにくいかもしれません。
↓ 解決策
それでは、このように考えてみるのはどうでしょうか。
上記図から、発展学習的な、
・指名委員会等設置会社(図では三委員会と表記)
・監査等委員会設置会社
を外して考えてみましょう。
すると、非公開かつ非大会社(グループA)では、No01〜No08の合計8種類の機関設計が可能なことがわかります。他方、公開かつ大会社(グループD)では、No22のわずか1種類の機関設計しかできないことがわかります。このように、会社法は、非公開かつ非大会社(グループA)について、機関設計の自由を認めている反面,公開かつ大会社(グループD)には機関設計の自由を認めていないことがわかります(=強い規制を設けていることがわかります。文末脚注*1)。
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