不正競争防止法 CHANELの名前でスナックやバーをして良いの?


こんにちは。
法律事務所HEROリーガルグループの弁護士弁理士

の岩崎章浩です。

突然ですが、CHANELの名前でスナックやバーをして良いか?
わかりますか?

答えは、🙅ダメ。

不正競争防止法にはこのように記載されています。

(定義)

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

この2号にあたるため、不正競争防止法違反となるわけです。
CHANELは著名ですから、CHANELが営んでいるかもしれないバー(今は色々コラボレーションしてますからね)という形態で経営しては、ブランド力にフリーライドすることになり、許されない行為として罰せられるのです。


経営するときには弁護士に相談してみてください。

法律事務所HEROリーガルグループ
弁護士弁理士岩崎章浩

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