Saims通信 vol.7
今回もLINEオープンチャット「Saims」にご相談いただいた質問を紹介していきます。
Q65. 自己破産の依頼をしていつの段階で残高が20万円を超えていると没収されますか?
A. 破産手続開始決定が出るまでです。
破産手続の財産の基準となるのは破産手続開始決定が出た時点です。このときの財産が基準とありますから、この時点で預金の合計が20万円を超えていると、破産管財人に全額を引き渡さなくてはならなくなります。開始決定日以降は超えていても問題ありません。
Q66. 任意整理をする前に利用していて解約したネット銀行を任意整理後に改めて開設しようとしたら、開設できませんでした。任意整理と関係はありますか?
A. 最終的には銀行の判断になるため、確実なことは分かりません。
口座の開設は各金融機関が判断しますが、債務整理が原因で口座が開設できないとは聞いたことがありません。1つ可能性としてあるのがデビットカード付や口座貸越機能付きを申し込んだ場合は保証会社の審査がありますので、開設できないことがあります。
Q67. 現金が99万円以上ある場合はどうなりますか?
A. 99万円を超える分は管財人に引き渡すことになります。
Q68. 自己破産依頼前に買った宝くじが当たった場合はどうなりますか?
A. 金額にもよりますが影響はないと思います。
厳密には当選発表日が破産の申立後で開始決定日前であれば、破産財団に含まれるので当たったお金は管財人に支払うことになると思いますが、実際のところ、これを回収しようと考える管財人はほとんどいないと思います。もちろん借金を返済できるほどの額が当たったり、目安として10万円以上の当選だったら、現金と同視できる財産として扱われるかもしれません(前例はありません)。
Q69. 免責されなかったらどうなりますか?
A. 借金は残るが請求はされない。
私が知っている免責不許可になった案件は2件だけですが、債権者は破産手続きが終了すれば、請求はしないと債権者は言っていましたね。債権者いわく、破産の開始決定が出た時点で処理する破産の処理をする債権者が多いみたいですね。
Q70. 親から手渡しでお金を借りている場合はどうしたらいいでしょうか?返すようには言われていません。
A. ベストは親御さんに「援助なので返済不要です」と一筆書いてもらうことです。
ただ、手渡しであれば、客観的に貸し付けの事実が露見しないので、特に不要とすることもありますので、ご依頼の弁護士さんに相談するといいでしょう。
Q71. 破産開始決定が出てから、個人再生を裁判所から進められることはありますか?
A. 考え難いです。
破産開始決定は要件を満たしたときに裁判所が出していますし、破産手続きは開始決定が出ると取り下げることもできないので、変更のしようがありません。
Q72. 購入して14年の車がありますが破産申立てで取り上げられることはありますか?
A.可能性はかなり低いです。
国産車の場合、1つの基準として5年でほぼ無価値と判断されるので、換価対象になる可能性は低くなります。外車でも10年が経過しているとほぼ無価値と考えられますが、最終的には査定額が20万円以下であるかが判断基準となります。
Q73. せどりは免責不許可事由に該当しますか?
A. 該当し難いと思います。
いわゆる換金行為の該当性だと思いますが、これが問題になる理由は、 返済不能状態にも関わらず、悪あがきをして、買った値段よりも安く売ること(廉価売却)を前提に借金を増やすことです。 せどりは一般的に安く買って高く売るので廉価売却にならない(ハズ)ですしそれを前提にしていますので、それで借金が増えたのであれば、どちらかといえば、事業に失敗した借金に近いと思います
Q74. 破産を依頼したら、メルカリの売り上げが相殺されました。偏頗弁済に該当しますか?
A. 該当し難いと思います。
相殺はお互いの請求権を打ち消し合うもので、メルカリはこちらに対して請求権があり、こちらはメルカリに対して、売上金を払い戻させる請求権があります。
相殺はこの2つを打ち消し合うもので、メルカリと契約をするときに期限の利益を喪失したら(債務整理を始めた時等)に相殺する内容で契約しているはずです。
返済の場合は、こちら持っている請求権とは関係なく行われるので、似て非なるものです。