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Saims通信 vol.1

今回はLINEオープンチャット『Saims』にご相談いただいた質問をまとめたいと思います。この約1ヶ月半の間に34個の質問をいただきました。質問と回答をまとめてますので参考になったら嬉しいです☺
今回は1~11個の質問と回答を紹介したいと思います✨
全部読むとなると10分くらいかかるかもしれませんので、目次をうまくご活用ください🙌

Q1. 司法書士依頼中に弁護士に変更することはできるのか?

A. 変更できます。
 依頼した時の契約(委任契約)はどちらかが申し出れば、解約をすることができます。ただし、すでに支払った費用が返金されなかったり、一部返金の扱いになることが多いため、費用対効果を考える必要があります。
 解約する前は、解約したらどうなるのかを事務所に確認して、解約する前に次の依頼先を見つけておくと業者からの督促もなく、スムーズに引継ぎができるのでおすすめです。
 インターネット広告やネットで検索して、司法書士さんに依頼したいけど、破産や任意整理だったら代理人として、手続きをしてくれる弁護士に依頼したいことや東京でいえば、司法書士が破産を申し立てして管財事件になると管財費用が50万円かかるのに対し、弁護士が申し立てた場合は20万円~と安価になっていることもあるので、臨機応変に依頼する相手を変えても良いでしょう

Q2. 弁護士に依頼してから数カ月経っても連絡がない時は連絡してみてもいいのか?

A. もちろん連絡して大丈夫です!
 事務所としては、依頼者さんからの「今どうなってますか?」の問い合わせが一番ドキッとします笑
 稀に後回しにされている可能性もあるので、不安に感じたらいつでも連絡して大丈夫です。事務所側も連絡があったからといって、「うざいなぁ」とか思うことはないハズです。

Q3. 弁護士に依頼しましたが、契約書を取り交わしませんでした。こんなことありますか?

A. あります!
 契約はお互いの意思が合致していれば成立するため、書面の取り交わしがなくても契約が成立します。しかし、一般的には契約書を取り交わすので、契約書をもらってないと思ったら、問い合わせてみるといいと思います。

Q4. 任意整理和解後に支払い額が変動することはありますか?

A. 基本はありません。
 任意整理の和解の基本は一定額になるように計算して和解します。このため、この一定額を超えることはありませんが、下がることも少ないです。
しかし、業者の都合や他社との兼ね合いで、稀に変動があることもありますので、和解書の確認はした方がいいです。
 また、返済代行を依頼している場合は、多めに支払っているので、多めに払った分がある程度たまったら、どこかの業者の残金を一括で返済するなどして、返済期間が短くなることはあります。

Q5. 一度も支払いをしていない業者も任意整理が可能か?

A. 業者によります。
 任意整理は、法的な根拠がないため、業者主導のもと手続きが進められます。各業者の方針があるため、業者次第になってしまいます。
 傾向としては、クレジットカード会社は比較的に柔軟な対応をしてくれるイメージですが、キャッシングは厳しいイメージがあります。

Q6. 業者から裁判を起こされました。そんな状況でも任意整理は可能でしょうか?

A. 任意整理は可能です。
 裁判というと裁判官がなんでも決めているイメージがあるかもしれませんが、貸金の裁判は訴状提出から1~2か月で1回目の期日が設定され、その次の期日になるとさらにその1~2か月後になります。一般的には、この空いている期間に業者と前回の期日を踏まえて電話や書面の取り交わしなど、裁判の外で交渉をしています。このため、裁判が起きていても任意整理の分割交渉は可能です。裁判所も裁判外での和解を祈っている印象です笑

Q7. 任意整理の場合、収入の証明書(給与明細等)を提出することはありますか?

A. 基本はないです!
 任意整理の和解をするときは、書面の提出を要求されることは少ないです。大抵は、事務所と業者が口頭で話し合い、返済に充てられる金額、家計の収支状況や現在の勤務先などを伝えて和解することが一般的ですが、稀に話し合いの中で辻褄が合わなかったり、返済できるかが怪しいと思われると給与明細等の提出を求められることがあります。

Q8. 依頼中にギャンブルをしてしまいました。免責は出ますか?

A. 免責される可能性は高いです。
 過去にすべてオンラインカジノで1000万円の借金があった方も免責許可で出たこともあります。大切なことは、依頼後にギャンブルを断っていることや反省していることが裁判官にも伝わり、免責許可を出せば、生活が再建されると思われれば、免責されることが多いと思います。

Q9. 携帯決済を使って買い物をしてしまい、携帯代の請求額が高い時は家計収支を提出しなくても大丈夫ですか?

A. 提出した方がいいです。
 たしかに携帯決済を利用したり、後ろめたい支出があると怒られたり、注意されることがあるかもしれません。しかし、ごまかしていたことが発覚した時の方が悲惨で解約になったりもします。
 起こってしまったことは仕方ないので、きちんと報告して、反省することが大切です。逆にきちんと反省して報告してくる人を憎むことはできません。

Q10. 手続で車の保険証券の提出を求められたが、任意保険に加入していない場合はどうしたらいいのか?

A. 自賠責の保険証を提出し、任意保険は加入してないと伝えればOKです。
 事務所からの必要書類の連絡は定型文を送ることが多いです。また、破産手続きは、まず、財産の ”ある・ない” をはっきりさせて、あるものはその価値を明らかにする必要があるため、ないものはないと答えてもらえれば大丈夫です!

Q11. 体調が悪く資料収集が期限までに間に合わない場合、申立時期をずらすことはできますか?

A. 申立時期をずらすことは可能です。
 申立ての時期をずらすことは、可能ですが、以下の点に気を付ける必要があります。

  • 申立時期を先送りにすると、債権者から裁判を起こされている場合は、差押えに発展する可能性があります。

  • 申立時期を延ばすと、資産価値が増えて、払い出すお金が増えることがあります。例えば保険解約返戻金は、払えば払うほど、返戻金が増えるので資産価値が高くなったり、賞与の時期が重なるとその分を計上しなくてはいけなくなったりします。

  • 資料の再収集が必要になります。裁判所には最新の資料を提出する必要があるため、資料を出しなおさなくてはいけなくなることがあります。

  • あまりに長期間延ばす場合は、裁判所にも申立てが遅くなった事情を説明する必要があります。このため、病気等に関する診断書の提出を求められることがあります。



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